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給料の手渡しについてお伺いいたします。ある病院に8日ほど勤務していたのですが、さっさと退職しました。 しかし最後の給料…

給料の手渡しについてお伺いいたします。ある病院に8日ほど勤務していたのですが、さっさと退職しました。 しかし最後の給料は手渡しになるというのです。退職してないなら振込みで支払われるのにおかしいですよね?かなり非常識な病院で手渡しの際に、なにかしら嫌がらせをするような事を聞きました。 普段が銀行振り込みをしているのに最後の勤務の時だと言って、振込みが出来ない筈は無いのですが・・。 ただし違法な行為をしている病院で、その事を退職時に内容証明郵便で指摘すると何も言えなくなるような 所なので、再度内容証明郵便で催促をしようと思うのですが、いかがなものでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ、他の退職日の質問も拝見させていただきました。 既に弁護士に相談されていらっしゃるので、こちらにも相談済みかもしれませんが、労働基準監督署には相談されましたでしょうか? http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html 弁護士よりも、雇用・労働に関する相談を専門に扱っている厚生労働局の相談窓口ですから、場合によっては相談者が事業主(この場合はお辞めになった病院)と直接やり取りしなくても済むように、監督署の人間が間に入って病院に話をすることもあります。事業主側は労働基準監督署に1度でも目をつけられてしまう(行政指導)と記録されてしまうために労働基準監督署に対してはとても敏感です。 別の話ですが、なかなか離職票を発行してくれない事業主に対して監督署の一声ですぐに発送されたという方もいました。 弁護士よりも行政の力(労働基準監督署)は偉大です 給与の支払方法と、退職日の日付のことで相談して、できれば病院との直接の関わりを避けたいので力を貸して欲しいと訴えてみてはいかがでしょうか。監督署の相談員が味方についてもらえるような相談の仕方(話し方)をしてください。本当に困っていて自分ではどうにも病院とやり取りができないと・・・。

  • >最後の給料は手渡しになるというのです。退職してないなら振込みで支払われるのにおかしいですよね? おかしいとは思いますが・・・・・手渡しすることには違法性はないので、 質問者様が「銀行振り込みをしてください」とお願いする立場となります。 また、給与を出さないと病院側が言っているのであれば、監督署も動けるのですが、 手渡しで出すと言っているのであれば、質問者様に「取りに行けばいい」と言うだけになります。 受け取りに友人を代理人を立てることは難しいです。 労働基準法では、代理人には給与を渡せません。 嫌がらせが予想されるのであれば、友人等に同行してもらう、ICレコーダーで録音をしておく等の 予防策ぐらいはしておいた方がいいのかもしれません。 離職票については、ハローワークが管轄してます。 監督署に相談しても無駄に終わることが多いので、ハローワークから病院へ出すように言ってもらってください。 いずれにせよ、「給与を振込んでください。離職票を出してください。」と会社に申出は行った方がいいと思います。 電話や普通郵便では記録が残らないため、トラブルになることを懸念するのであれば、内容証明を再度出した方がいいのかもしれません。

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