教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

台風に伴う休暇について

台風に伴う休暇について私が務めている会社では、大雨暴風や地震により交通機関が動かず出社出来ない場合、電車で出社する社員は特別有給休暇というものが支給され、有給日数は減らずに休めます。 が、一人暮らしの為徒歩または自転車通勤の社員は、何があろうと出勤しなければなりません。退社命令などはありません。 交通機関が動かず出社できない為休むことは、仕方がないことだとは思いますが、 有給も消化されないのでは、私たち徒歩出勤の社員は今年度だけで既に4日タダ働き(休んでいる人と比べると)をしています。 電車通勤の社員が休み、徒歩出勤の社員が働いた分は、その分多く給与が支払われることも、代休をもらえることも無く、理不尽に感じています。 これは法律や規則的には問題ないのでしょうか?

続きを読む

1,104閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    天災地変によって、通勤が不可能となる社員には特別休暇を与え、通勤可能な社員には通勤してもらうという措置自体は違法ではありません。 また通勤した社員に対して、特別手当を支給するかどうかも会社が決定すべき事項ですから、手当がなかったとしても法的な問題はありません。 代休は法定された制度ではなく、会社から特別に付与される恩恵的な休日です。 通勤させた日が所定休日であれば「代休」という考え方もあり得ますが、もともと労働義務のある日なのであれば、代休を付与する必要はありません。 仮に、法定休日(週に1日の休日)に労働させた場合であっても、休日労働手当を支払えばよく、「代休」を与えることまでは義務付けられていません。 但し、会社は労働者に対して安全配慮義務を負っていますから、徒歩圏内や自転車通勤の社員であれば、いついかなる時も出勤を命じて良いわけではありません。 大規模な自然災害で、出勤することによって生命や身体等の危険があるような場合は、通勤時間帯を遅らせる、退勤時間を早める、営業を停止して一斉休業とするなど配慮が必要となります。

  • 会社で人事担当しています。 出社できない社員に対しての配慮は、問題なありません。 また、出社できる社員に対して、出社するように言うのも問題ありません。 ただ、当事者として不公平感はあると思いますが、どこかに訴えても違法にはならないと思います。 私も主人も、エネルギー系のライフラインの会社に勤めています。 大規模地震や、大型台風のときには、全職員にメールで出社命令がでます。 世の中の動きと、正反対です。。。職業柄仕方ないですね。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

車通勤(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる