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アルバイトの雇用保険について教えてください。 会社の社会保険を担当する仕事をしています。 今までアルバイトの人た…

アルバイトの雇用保険について教えてください。 会社の社会保険を担当する仕事をしています。 今までアルバイトの人たちは労災保険のみでほかの保険にはアルバイトという理由で入っていませんでした。最近、社会的にも問題視され、もちろん法にも触れることから アルバイトの人たちも正社員同様の保険をという動きになっています。 雇用保険被保険者の要件として週の所定労働時間が20時間以上とありますが 例えば所定労働時間が5時間で週3日出勤し、その際2時間の残業が 発生したとします。この場合、要件には入りませんよね? では雇用保険に入りたくない人は所定労働時間を20時間以内とすれば 保険に入らなくてもよいということでしょうか? これでは保険に入らない人の逃げ道ができるような気がするのですが 色々と調べてみたのですがわからなくて 分かる方どうかおしえてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    <所定労働時間が5時間で週3日出勤し、その際2時間の残業が発生した場合、要件には入りませんよね?> 残業は所定労働時間ではなく20時間未満ですので要件を満たしませんので加入義務はありません。 かりに20時間以上であっても雇用期間が1年をこえなければ要件を満たしませんね。

  • >所定労働時間を20時間以内とすれば保険に入らなくてもよいということでしょうか? 20時間未満であれば、加入できません。 また、フルタイム以外の雇用であればたとえ30時間の労働契約だとしても1年以上の雇用の見込みがなければ雇用保険にはかにゅうできません。 >これでは保険に入らない人の逃げ道ができるような気がするのですが 法律を会社の都合のいいほうに解釈するか、労働者に都合のいい解釈をするか。 労働基準法も民法やほかの法律と一緒です。同じ法律の下で争われている裁判でなぜ弁護士同士の解釈がちがうのか。それはそれぞれの顧客に都合のいい文面を見つけ、それに基づいて解釈をしているから、お互いの主張は食い違い、同意、ということにはならないし、しないわけです。労基法も一緒で、脱法行為でなくとも、会社に一方的に優位な解釈をし、その論理付けをしていくことで、労働契約を結ぶことは可能なのです。そうできないように監督署が労働者の立場になって会社を指導していく・・・。 結局は「解釈の違い」なので、20時間以上としても雇用保険に入らない方法も多々あるのが現状です。

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