解決済み
予告を行うことなく明日から来なくて良いと言われました。解雇予告手当はあるでしょうか。ちなみに契約書も給与明細もありません。理由はカードの支払い方法間違え数十円の釣り銭間違えなどです。そのほか覚えがあまり良くなかったというのもあると思います
本採用中ではなく試用期間終了時の話です
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試用期間中であっても、雇い入れ日から14日経過している 場合は、解雇予告か解雇予告手当が必要です。 労基法20条及び21条をご覧くださいと言えばいいよ。 また、解雇予告せずとも解雇できる場合があるが 天災事変その他やむをえない場合か労働者の重責な場合 です。この場合は、会社が労基署で認定を受ける必要があり ます。まあ、受けてないでしょうし、その程度(一般的に いう能力不足)では認定されないです。
労働基準監督署に相談してみれば? その解雇理由はちょっと無いと思うけど
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