解決済み
退職時の有給休暇の買い上げ?有休未消化?退職日を延ばす?大手で36協定に準じています。 契約社員で1年。07/11~08/11 残り有休休暇7日。 1年契約で、契約終了の11/30まで仕事がばっちり埋まっていて有休消化ができません。 退職時の有給休暇の買い上げって可能なのですか? もしくは契約社員が有休休暇消化のために退職日を延ばす事って可能ですか?延ばした方、同じ境遇の方いらっしゃったら体験談を教えて下さい。
>そもそも有給の権利があって有給が使えない?おかしいと思いませんか? おかしいおかしくないではなく質問以外の回答は控えて下さい。知恵袋の検索で余計な回答にひっかかってしまい他者に迷惑です。
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会社によっては買い取りをするところもあります。退職時の買い取りは問題ありません。制度があるようなら活用してください。 また、退職日延長についてですが、大手でしたら、有給休暇の繰り越し制度があると思います。延長した期間の部分について新たに11日分の有給を与えなければいけませんので、11+7=18日となりますが。。。まあ、普通なら有給取得を理由に退職延長を認めることはありませんね。契約が切れる前に取りきるか、あきらめるかの2択です。 ところで、有給休暇の取得と36協定に何の関係があるのでしょうか?準じている準じていないではなく回答を導くために必要のない記述は控えてください。知恵袋の検索で余計な回答にひっかかってしまい他者に迷惑です。
そもそも有給の権利があって有給が使えない?おかしいと思いませんか? 有給は言えば休め、会社は拒否できません。
埋まっていようがなんだろうが退職前の勤務日7日間有給を使えばいいと思います。 拒否する権利は会社にはありません、また契約切れ前なので時季変更権も使えません。 会社からそれをやめてくれと言われており貴方もそうしたいのであれば、会社と相談の上7日間労働契約を結んで延長した方が良いと思います。 口約束などではトラブルの元になりますので、契約をし契約書も発行してもらう事が大切です。 退職日の近くではなく余裕を持って会社に相談しましょう、退職日から遡り残り勤務日数が少なくなっても労働契約を結べてない場合は退職日前に有給を使うようにしましょう、もう少し待ってと待たせておき契約を結ばず有給を使えなくする場合があります。 また有給の買取は原則禁止されています。
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