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パート勤務の有給休暇について質問します。 入社後初めての有給休暇が付与されます。 2/1から1ヶ月間は試用期間で…

パート勤務の有給休暇について質問します。 入社後初めての有給休暇が付与されます。 2/1から1ヶ月間は試用期間でした。 週4日勤務の場合、 ①何月何日まで ②合計何日勤務していれば有給は付与されますか? また、付与されるなら何日付与されますか?

補足

自分は1日も付与されておらず、事務員さんに訊いたところ、8割出勤していれば付与されるとのことでした。 付与対象期間についての説明も無く(ただひたすらに「半年」と繰り返すのみ)、自分なりに対象期間を何通りか設定して計算しましたが、付与される場合と付与されない場合があり混乱しています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法第39条第1項)とされています。 この「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」とは、試用期間も含めて6ヶ月間の継続勤務を指します。 と労基法でも決まっています。 なので、試用期間もカウントされます。 『分割した10労働日』とありますが、アルバイトやパートの場合は週の出勤日数によって変わります。 ①8/1まで ②169~216日 契約で週4日勤務でしたら、6ヶ月後(8/2)に7日付与されます。

  • その会社の就業規定によります、入社時に見せて貰ってませんか? 見せて貰ってない場合はコンプライアンス違反です。

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