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労働条件通知書をもらわず、労働契約書をもらいました。

労働条件通知書をもらわず、労働契約書をもらいました。労働条件通知書は必要と https://mag.smarthr.jp/labor/detail/koyokeiyakusho_roudoujoukentsuchisho/ に書いてありますが、 どちらか一つ渡せば良いと、 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-172909/ に書いてありまり、意見が別れています。 どうなのでしょうか? もし、前者が正しくて、「労働契約書のみではダメで、労働条件通知書が必要」なら、要求すれば会社は出さないといけないのでしょうね? 受け取った労働契約書には、 労働契約の期間 就業場所 業務内容 始業/終業時刻 休憩時間 休日/休暇 賃金の計算方法/締日支払日 解雇を含む退職に関する事項 のうち、業務内容についてのみ記載がありません。 これ以外に持っている書類は、ハロワ求人票だけです。ハロワ求人票には業務内容は書いてありますが、これは広告のようなものなので、無効と考えます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約書、労働条件通知書、その他、重要な労働条件が明確になっている書面であれば何でも構いません。 労基法では「労働条件の明示義務」を定めていますが、どのような書面によるかまでは言及していません。

  • 法律で求めているのは「労働条件通知書」だけです。一般に契約書というのは、署名押印等した後、当事者双方が一部ずつ保管するものですが、労働条件通知書は会社が労働者に対し一方的に文書で規定項目が書かれたものを交付するだけでOKです。ただその労働契約書の内容が労働条件通知書の項目を満たしている限り、それだけでも違法とはなりません。

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