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最低賃金って有りますよね?

最低賃金って有りますよね?よく求人広告で時給1000~ (研修期間950)となっているのを見た事あるのですが、研修期間と称し最低賃金を下回るのは問題無いのですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    高い確率で違法だと思われます。 確かに都道府県の労働局長の許可を得れば、最低賃金を下回ることは可能です。 その中に「使用期間なので減額」ということで申請も可能になっていますので、きちんと申請さえすれば減額できる可能性はあります。 ただし申請用紙に「減額が必要な理由」を書かねばなりません。これが通常、書けません。またこの用紙は一人ずつの申請になるので、そんなことをいちいち1名ずつバイト先が労働局に対し処理しているとも思えません。 (社労士に頼めばそれこそ1名分で5千円とか取られるので元も子もない) よって下回ってる殆どの理由は、「使用期間なら下回ってもいいだろう」という、バイト先の適当な判断によるもの、と思われます。

    1人が参考になると回答しました

  • 完全に違法です。 研修は関係ありません。

    2人が参考になると回答しました

  • 違法だと思います。 最低賃金以下にするためには、必ず労働基準監督署から許可を受けなければなりません。試用期間中の者に対する減額特例許可はあるにはあるけど、下記統計資料によれば過去6年間1度も労働基準監督署は「試用期間中の者」に対する減額特例許可をおろしていません。 万が一、本当に減額特例許可をとっているのならその証である、労働基準監督署が発行した「減額特例許可証」を雇用先は持っているはず。それを見せてくれ!と言えばいいでしょう。私見ですが、この袋で同様の質問が多々ありますが、すべて私は違法な事例だと考えています。(つまり無許可で最低賃金以下にしている) H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 H28年 Adobeページ58(本体冊子48ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01

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    1人が参考になると回答しました

  • 問題ないですよ。研修期間と「偽る」のは問題ですが。 最低賃金法第7条より 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは〜〜厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 二 試の使用期間中の者 では、率とは? 最低賃金法施行規則第5条より 法第七条第二号に掲げる者「百分の二十」 率を乗じて得た額を減額、で、分かりづらいですが、最大20%引きということです。時給1000円(高いですがこれが最低賃金だとする)の20%引きは800円ですから、950円は全然いい金額です。

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