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失業保険の認定日2回目に、雇用保険が解除されていなかった場合

失業保険の認定日2回目に、雇用保険が解除されていなかった場合給付制限期間中に就職をして2週間ほどで退職し、2回目の認定日までにまだ雇用保険が解除されていなかった場合、失業保険の支給日はどのようになりますか? 雇用保険が解除されたタイミングで支給の処理をそのままして頂けるのでしょうか、それとも再度雇用保険が解除されるタイミングで報告しに行くのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    再離職の場合、再離職をした後であればいつ手続きをしに行っても構いません。 再離職した職場の被保険者資格喪失届がされていなくても、仮の手続きは受けるはずなので再離職した翌日に手続して構いません。 再離職により支給を再開する場合に、再離職をしたのが給付制限満了以降の日ということなら、仮でも何でも手続しないと手続した日以降からしか支給対象になりませんから、書類などが届く前でもとにかくハローワークに出向くことが賢明でしょう。 再離職後の失業認定日がどう設定されるかはハローワーク次第ですが、待期期間満了後の再就職で給付制限中に再離職をしたのであれば、2回目の認定日の日程はそのままではないか、と想像します。 また、再離職の理由が職場に責任などがある特定受給資格者に該当する理由である場合、元の受給資格が一般でも給付日数の延長が受けられる場合もあります。

  • 雇用保険は、解除という言葉を使用しません。雇用保険に入る、入らないと表現します。 失業保険の手続きを良く理解されていないようですね。失業保険は、失業状態であるから、貰えるのであって、就職した場合は、失業状態でなくなるので、ハローワークに下記に説明があるように、再就職の報告をしないといけないです。 従って、就職したので、失業保険を貰うことは、できません。 但し、2週間ほどで退職したのであれば、就職したと言えるかという問題は、あります。もし、雇用保険への加入手続きをしていれば、就職したものとみなされます。 又、給付制限期間中であれば、アルバイトの制限は、緩いので、2週間ほどで退職したのであれば、問題ないかもしれません。 もし、会社と雇用契約を結んでいれば、就職したものとみなされます。 一度、申請したハローワークに、就職、その後退職した時の状況を説明したほうがよいと思います。 再就職が決まった!ハローワークに提出する採用証明書の書き方と記入例 tetuduki-b.com > てつづきの美学 > 雇用保険(失業手当)の手続き - キャッシュ 2018年2月16日 - 失業手当の受給期間中に再就職が決まったら、ハローワークに報告し失業手当の受給をストップする手続きが必要となりますが、この手続きには「採用証明 ... このとき必要なものは、「採用証明書・失業認定申告書・雇用保険受給資格者証・印鑑」です。 ... ハローワーク再就職手当の申請方法と支給申請書の書き方を記入例で確認.

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