教えて!しごとの先生
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ウチの会社は東証一部上場していてグループ入れると全社員で3000人くらい(パートやバイト除く)の土木作業会社になります。

ウチの会社は東証一部上場していてグループ入れると全社員で3000人くらい(パートやバイト除く)の土木作業会社になります。毎年この時期になると給与の見直し査定が行われ、今年は何円アップとか通知が来ます。 他の同期の社員と飲みに行った時に見直し査定の話題がでて、酒の勢いもありぶっちゃけ大会になりました。 だいたいみんな今年は基本給500円アップしたとか、1000円アップしたとか、俺は今年から班長に昇格したから2000円アップしたとか口滑らかに話していましたが、私は今年は据え置きでした。 他の同期がみんな基本給アップしているのに、なぜ私だけ据え置きなのかの説明が会社から無いので理解に苦しみますが、思い当たる節があるとすれば上司の叱咤に対して反論したりとか同現場の他社の土木作業員とよく揉めて喧嘩になるくらいで仕事は人より技術よくこなす方だと自負しているのですが… そして、ウチのある先輩なのですが、この先輩は働き方改革の影響で(で間違ってないですよね?)ウチの会社の給与体系から皆勤手当というのが無くなり(皆勤手当分の金額は基本給に組み込まれました)つまり何回遅刻してきても皆勤手当が飛ぶという事か無くなったので、それを良いことに頻繁に遅刻を繰り返していました。 しかしそれ以外は技術もあり能力もあり後輩の面倒見のいい先輩なのですが、今年の給与の見直し査定で5000円ダウンになったそうです。 まあ理由は上司が何回指摘しても毎日5分から10分遅刻するクセが抜けなかった事だと思うのですが、昔、東証一部上場している会社は、必ず賞与は出さなければいけない。そして減給してはいけないと聞いた事があります。 労働基準法などの法律上、本当に社員の基本給ダウンはしてもいいのでしょうか?それとも減給は違法行為なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    これらを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • まともな会社なら給与規則がある。それに基づいて給与は決まる。ただ、一般的には降格もせずに給与が下がるというのは珍しい。規則に則っていれば問題はない。遅刻が多いなら査定は悪くなるのは当然ですが、昇給が抑えられてもマイナスはレア。 賞与は法的な定めはありません。上場企業だから払う?だれがそんなあほなこと言ってるんですかね。

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  • 労働契約で、基本給○○円と定めて、それを労使間で合意しておれば、引き下げることは労働条件の不利益変更となりますから、双方(労使間)が合意しなければ出来ません。ですが、会社の定めで、人事評価の部分は、会社規定や就業規則に金額を定めていないと思います。定めていない金額は、評価によって変更されますから致し方のない事となりますが、基本給の減額は問題ではないかと思われます。 記載内容だけでは判断が出来ませんが、企業は人事評価を給与や賞与に反映させますから、法に抵触するような制度にはしていないと思います。 上場企業であろうと、非上場であろうと、賞与は必ず出さなければならないとの法律はありませんし、減給も労基法に定めた範囲内での減給の制裁もあります。賞与を就業規則に〇月〇日、○○円支払うとでも定めてあれば、それを支払わない事は出来ませんが、業績等により支払われない場合もあると定めてあれば、業績のいかんによって支払う事が無い場合もあります

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