解決済み
残業・休日出勤の賃金は必ず割増になるのでしょうか? 主人の会社では、残業しても、休日出勤しても 割増になりません。 請求できますか??残業・休日出勤の賃金は必ず割増になるのでしょうか? 主人の会社では、残業しても、休日出勤しても 割増になりません。 基本給が75,000円と異常に安く、 手当てが6個もあります。 計算方法は、(基本給+手当て)÷21日÷8時間 で時給を算出しているようです。 主人の場合基本給75,000+手当て6個で113,000=188,000 188,000÷21÷8=1,119 小さな一族経営の鉄鋼関係の会社で いそがしいからという理由で 唯一の日曜日の休日を2回休日出勤させられ、 (21日連勤…) 残業代の割増・休日出勤の割増がないなんて 限界を感じ、年内で退社することを考えています。 正直、今の会社に転職し1年ですので 長く続けたほうがいいという意見も周りから ありますが、一生そんな会社で働くなんて 私はたえられません。 法的に違法であれば退職後せいきゅうしたいのですが… どなたが教えていただけますか?
・いそがしくて日曜返上となるのは2ヶ月に1回くらいのペースで その時によって休日出勤になるか、振り替え休日がでるかとなります。 就業規定ですが、 うちの主人は会社にちゃんと勤めるのは初めてで 謙遜しすぎて 面接の時から給料のこととか細かく聞けない!! といって入ってからいろいろわかってきました。 あるとおもいますが… 契約の際には特になにも交わしていません。
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まず証拠となるものメモでいいですからしてください。仕事内容を詳しく、勤務時間も、後は雇用契約書と給料明細書があれば 後一週間で40時間を越えていますか?なお労働変形の届けを出しているなら就業規則を見ないとわからないですね。
限りなく黒に近いグレーです。 でも、質問文からだけでは、割増が請求できるとは言い切れません。 質問文には、会社との労働条件が一切明記してありません。 就業規則がどうなっているかも書いてありません。 >計算方法は、(基本給+手当て)÷21日÷8時間 で時給を算出しているようです。 >いそがしいからという理由で唯一の日曜日の休日を2回休日出勤させられ ここの部分には、違法性はないです。 基本給が安くても、ちゃんと手当を含んでます。 日曜日が唯一の休みなのですから、21日で割る状態は、実労働日数よりも小さいのですから、 時給の単価が高くなります。労働者にとっては有意なことです。 それに、「忙しいから」との理由で休日出勤になる・・・・・ 仕事には繁閑期があって、繁忙期に休日出勤を求められることは、ごくごく普通のことだと思うのです。 それが、年中その状態なのか判断がつきません。 一族経営だから・・・・と言うだけでは、諸手続に関して労働基準監督署に届を怠っているとは明言できません。 どのような労働条件で契約したのですか?そこの所は、何も質問文に書かれていない。 >(21日連勤…) ここは問題ありです。 他の回答者さんの意見は間違ってはいません。 ですが、全てにおいて断定はできません。 労働基準監督署で相談される方がいいと思います。
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