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1日8時間、週40時間以上労働だと労働基準法だと言われていますが週6日週4日7時間、週2日6時間勤務だと週40時間は労働…

1日8時間、週40時間以上労働だと労働基準法だと言われていますが週6日週4日7時間、週2日6時間勤務だと週40時間は労働基準法になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1日8時間、週40時間の労働時間を法定労働時間といいます。 労基法では原則としてその時間を超えて労働させることが許されていません。 ※例外として36協定による残業が認められています。 週6日勤務で1日7時間労働なら週42時間になりますので、週44時間を法定労働時間とする特例事業所でない限り2時間の残業となります。 週4日7時間労働、週2日6時間労働なら週40時間以内の労働時間ですから、法定労働時間内の労働であり労基法上問題ありません。

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