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保育士のサービス残業について 前々からかなり話題になり続けていることですが、行動した自分の名前を知られることなく実…

保育士のサービス残業について 前々からかなり話題になり続けていることですが、行動した自分の名前を知られることなく実際にどう行動したらよいのか教えてください。以下、労働基準法違反だと思われる現状。 ①幼児クラスで毎年夏、お泊り保育があるのですが、8時出勤で休憩ほとんどなし。 寝るのは夜中の1時過ぎです。 でも当直手当はつきません。 残業代は夕方5時から夜9時までの4時間です。 ②職員会議やクラス会議などの毎月認められている会議以外の会議で残業したのは認められません。 プールの事故防止のために、プール開き前に打合せを行いました。 19時から21時まで2時間。 上司に聞いたところ、勝手にやったことなので残業代はでないとのことでした。 ③毎月ある月案、クラスだより作成での残業代は出ません。 どの園もこんなものでしょうか。 現状を変えるため、どう行動すべきか教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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