解決済み
退職金について質問です。 毎月の給与とは別に自動で積立て、退職時に一括で受け取る制度で、 積立て分の税金が毎月差し引かれています。 退職金の支給条件は以下なのですが、 仮に40歳未満で退職した場合は退職金はもら えません。 積立て分の税金のみを支払い、退職金を受け取れないというのは仕方のないことでしょうか? ・30歳以上から自動で積立開始 ・40歳以上、かつ勤続年数10年以上の退職者が支給対象 ・積立ては業績に応じてのため、毎年必ず積立てるものではない ・額も業績に応じるため未定 ・任意ではなく強制制度
230閲覧
どうも、制度がよくわからないのですが、 >>毎月の給与とは別に自動で積立て >>積立て分の税金が毎月差し引かれ 積み立てられた金額分を給与に上乗せした額で、毎月所得税が計算されているってことでしょうか? だとしたら、毎年の源泉徴収票を見れば、その退職金積立額も、賃金・手当に合算された金額になっていて、それを元に年調年税額が算出されているんですよね? つまり、毎月の所得税を取られているのであれば、その退職金積立は、一旦、本人に手当の一部として支給されて、それを会社に預けて積み立てているわけで、退職するなら、勤続や年齢に関係なく、『自分の給与の一部を積み立てたものなんだから、全部自分のもの』という主張ができると思いますが? あるいは、そうではなくて、会社が「退職金引当金」として、従業員が退職するときの退職金支払い原資としてプールする金だ、というものならば、従業員本人から「税金分を徴収」というのはあり得ない話です。 会社が退職金引当として溜めておくのなら、会社のほうで引当金分は経費から否認されて法人税を払い、実際に退職者があって退職金を引当金から払い出したときに経費とするものです。 本人が受け取れないのなら、本人が毎月税金を払うと言うのが、何のことなのかわかりませんが、 ①源泉徴収票を見て、賃金として支払われたはずになっている。だから、所得税も払っている。というものなら、本人のものだから支払えと請求する。 ②賃金としての支給がなく、あくまでも会社が積み立てているというのなら、本人に税金支払いの義務はないはず。じゃあ、年末調整で、その分の税金は返って来ているの?という疑問。いずれにしろ、賃金・手当でないというのなら、税金がおかしいでしょと説明を求める。 のどちらかの話ではないでしょうか
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る