解決済み
公務員には、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働安全衛生法、 育児介護休業法、健康保険法、厚生年金保険法、などの各種労働保険、 社会保険関係の法律は、適用されるのですか?一部が適用されたり、あるいは公務員独自の法令が適用されたりするの でしょうか?
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公務員と言えど一介の労働者であることに変わりはありませんので当然適用されます。 ただ、一般に公安系公務員と言われる現業職の公務員には労働基準法が適用されない例もあります。 例えば消防や交番勤務のお巡りさんなど、24時間勤務される方もいるような仕事です。 人々の生活や治安を守る仕事に就く職員には、一部の法律が適用されません。 また、公務員独自の社会保険関連の法令としては、共済年金法が挙げられますね。 いわゆる年金の「3階建て」と言われる部分です。 国民年金や厚生年金と同様に、共済年金に関する法律が定められています。 勿論、これが単独で働くものではなく、国民年金法や厚生年金法も当然に適用されています。
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