法定の試用期間は雇用日から14日間です。この期間内であれば、解雇予告手当無しでの即日解雇も有り得ます。 会社が勝手に設定している3ヶ月とかの試用期間は先の14日を過ぎれば「すでに雇用されている」ので、 解雇には「合理的解雇理由」「解雇予告手当」「解雇理由証明」などが必要になってきます。 正しそれらをすべて用意できて、理由も法的に合理的であるのら、即日に解雇自体は可能です。
試用期間中にかかわり無く、 解雇事由が社会通念上合理的で客観性があれば可能。 法律上の試みの期間である14日以内なら、 解雇予告が不要なので即日解雇を言い渡しても解雇予告手当が不要と言うだけ。 14日を越えていれば解雇予告が必要なので、 即日解雇する場合には30日分の解雇予告手当を支払う義務が会社にあります。 また、懲戒解雇でも30日以上の解雇予告が無ければ、解雇予告手当てが必要。
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