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はじめまして、私は建築関係の施工管理士の営業をしています、会社の就業規則に納得出来ず会社に意見を言ったら私の方がおかしな…

はじめまして、私は建築関係の施工管理士の営業をしています、会社の就業規則に納得出来ず会社に意見を言ったら私の方がおかしな事を言ってる様な雰囲気になってしまいまして、どっちが正しいのかと思い投稿をさせていただきました。 土日祝日は現場が無ければ基本的には休日なのですが、平日は平均朝6時に会社に出勤(朝必ず会社に行かなければない決まり)してから現場に向かい8時から17時頃まで現場で現場監督をします。 その後会社に戻ってから見積もりや現場資料を作成する営業の仕事を21時過ぎまでします。 平日はその繰り返しで毎日15時間近く会社に拘束をされ、月20日勤務だとすると月の残業時間が100時間を超えています。 給料は残業代分が最初から込みで手取り21万円です。 土日に現場作業で出勤すると手当がもらえますが、あくまで現場に出た場合で、見積もり等の作成で営業の仕事で土日出勤しても手当は付きません。 会社に言った内容と返答内容は下記です。 Q.残業代分が給料に入ってますが何時間分の残業代ですか? A.特に何時間分と決まって無いがそれ以上は出せない。 Q.どうして見積もりや資料作成等で土日出勤した場合は手当が出ないのですか? A.あくまで現場が第一だし、そういう規則なので。 Q.平日の労働が長すぎてストレスが溜まり体調管理が難しい。 A.そんなに仕事を与えてる訳では無いのでストレス溜まるのがおかしい。 以上です。 この様な感じだったのですが、私は何かおかしな事を言っていますでしょうか? 施工管理の会社はこれは当たり前なのでしょうか、、。 ご存知の方よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    ①所謂みなし残業制にする場合は従業員に会社が通知する義務が有ります 例えば手取り21万で総支給がいくらかわかりませんが25万だった場合 20万が基本給でみなし残業代が5万ですみたいに就業規則に明記する必要が有ります。また固定残業時間に対し固定残業代が最低賃金を上回って居なければなりません。 地域によって最低賃金が違うと思いますが全国平均の最低賃金は 780円になっています。時間外労働の計算方法は×1.25。 例として、時間外労働の平均最低賃金は975円になります。 50000円/975円=51時間って事に成ります。 まず会社に問うのは給料のうちの何円が残業代の部分でその残業代の部分が最低賃金*1.25を下回っている場合は違法です。また51時間を超える残業代は別に支給しないといけません。 ②休日出勤の内容が見積もりや資料作成等で土日出勤した場合で有ろうと会社に置いて仕事であれば当然休日出勤手当が出ます。会社の規則って言ってるようですが 就業規則にその様に書いてますか?って事です。当然監督署には通りません。 ③2015年12月より、従業員50人以上の事業場については年に1回のストレスチェックが義務付けられてます。また50人未満でも長時間労働者の医師への面接指導は休日出勤+残業合わせて月100時間を超えた者で労働者が申し出た場合 会社は医師に面接指導を受けさせる義務が有ります。 特に貴方が会社に言ってる事はおかしい事は有りませんし労基に訴えれば会社に改善措置命令が来ると思います。 ただ話を聞く限り会社の上層部や上司が今までこれでやってるんだから文句言うなみたいな 体制でしょうから貴方一人が訴えても何も変わらないと思います。 会社を辞める位の覚悟なら労基に訴えるしかないですね。

  • 法的には貴方の発言は正当なものです。 しかし、特に中小の建設業では極普通の事です。また、土日に現場も普通なので、手当て自体無いです。 ただ、今は昔よりはマシになっているかもしれません。

  • >Q.残業代分が給料に入ってますが何時間分の残業代ですか? A.特に何時間分と決まって無いがそれ以上は出せない。 これは大概きまっていて、30時間が限度ですよ。 あとは出ない方が多数です。 >Q.どうして見積もりや資料作成等で土日出勤した場合は手当が出ないのですか? A.あくまで現場が第一だし、そういう規則なので。 多分建築業で土日手当なんてつくのは下請けとか職人の日当くらいかと思います。土日手当が出る会社はあまり聞きません。 >Q.平日の労働が長すぎてストレスが溜まり体調管理が難しい。 A.そんなに仕事を与えてる訳では無いのでストレス溜まるのがおかしい。 あなたのおっしゃる通りです。 >この様な感じだったのですが、私は何かおかしな事を言っていますでしょうか? 施工管理の会社はこれは当たり前なのでしょうか、、。 あなたはおかしなことを一言も言っていませんが、施工以前の設計っていう段階はもっときついです。日本最大手の設計事務所は月労働が400時間超える人を出すような業界ですから、設計側の待遇が変わらない限りはこの業界の待遇は変わっていきません。スーパーゼネコンでも自殺者がでるのはこういうことが理由です。 コツですが、業界自体がこんなもんですから、どこいってもはっきりいって大差無いです。現場ならさぼり方を覚えるのは手だと思います。手を抜くところを学べば大分楽にはなります。少なくとも現場なら実作業するのは下請けなわけで、他のことをやっててもいいわけです。

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  • 言ってません。当然の権利です。 こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

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