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看護師をしていますが12年働いた職場で今年の4月から断ることが出来ず渋々主任へ昇格しました。それと同時に異動し管理職にな…

看護師をしていますが12年働いた職場で今年の4月から断ることが出来ず渋々主任へ昇格しました。それと同時に異動し管理職になった上に新しい部署で3ヶ月働きましたがすでに限界を感じ退職を考えています。就業規則を把握してない自分が悪いのですが普通は3ヶ月なのですが管理職は6ヶ月前に退職の希望を出すことになっているらしいのです。しかしとてもじゃないですが6ヶ月も働きたくありません。しかも管理職の人手不足で退職願いを受け付けてもらえません。本当は明日にでも無断欠勤したいくらいなのですがなんとか3ヶ月後までには退職したいです。規約に沿ってなくても辞めたい場合どのように辞めれば良いのでしょうか?次の就職への影響は全く考えなくても大丈夫です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/dl/07.pdf 【第48条 退職】 1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項及び第2項)。 厚生労働省では14日前となってます。 6か月前はあり得ない期間です。 社内規約より法律が優先します。 労働基準監督署に相談してみては?

  • 法令的には、14日間前に退職の意思を示せば、退職できる事になっていますが、社内規則で1ヶ月前となっている場合は、労基署もその程度なら1ヶ月を優先させます。しかし半年はあまりにも長すぎます。 絶対に辞めたいと思うのなら、退職願でなく、退職日を明記した退職届をだして、その後仕事に行かなければいい事です。 ただ、一般職の看護師なら兎も角、主任と言う役職がついているから、あまり変な辞め方をしてしまうと、転職に響く事もあるので、できる事なら、3ヶ月で辞めれるよう話し合いをした方が良いと思います。

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  • その状態だと...友人は精神科クリニックへ行って、事情を話し、診断書書いてもらえて、それ理由にお給料もらいつつとりあえず休職し 、時が経つのを待ち、辞めてましたよ。 会社は、やむを得ない事情があった場合の退職をとめる権限はありませんし、バッキングなども請求してはいけません。 区役所や市役所に無料で相談できる弁護士もいるので色々相談したらいかがですか?

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  • 辞める理由がはっきりしたら相談したら?

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