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今更ながらのこの質問になり、大変お恥ずかしいですが分かりやすくどなたか教えて下さると助かります。

今更ながらのこの質問になり、大変お恥ずかしいですが分かりやすくどなたか教えて下さると助かります。昨年2017年の年末調整で、会社員である主人の給与明細に年末調整不足額という項目記載があり、そこに金額が記されていました。 記載は12月の給与明細にありました。 会社員なので、その後会社から不足分を自動で引かれるんだろうなと思っていたのですが、特に引かれた様子もなく、もしや個人で個別に納めなくてはいけなかったのだろうか?と今更ながら焦っております。 普通こういう場合、個人で支払いにいくものなのでしょうか? それとも会社員の場合は自動で引き落とされるのでしょうか? ただでさえ一昨年の総額収入より、去年は収入が少なかったはずなのに不足分というところで訳が分かりません(´._.`) ちなみに転職など家族が増えたり、減ったりなど全くありません。 どなたか詳しい方、分かりやすく教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社員なので、その後会社から不足分を自動で引かれるんだろうなと思っていたのですが、特に引かれた様子もなく、もしや個人で個別に納めなくてはいけなかったのだろうか?と今更ながら焦っております。 >年末調整を受けた場合は 過不足がある税金に関しては お給料から調整されます。 普通こういう場合、個人で支払いにいくものなのでしょうか? それとも会社員の場合は自動で引き落とされるのでしょうか? >お給料以外に収入がなく 確定申告の必要(医療費控除や住宅ローン控除など) 出ない場合は 会社が行わってくれます。 去年は収入が少なかったはずなのに不足分というところで訳が分かりません(´._.`)>お給料から 天引きされる所得税は あくまでもみなし額であり 額の 計算方法は 収入から 社会保険料を差し引き [源泉徴収税率表」から 算定されます。 ですが 所得税額が決定するのは 年末調整です。 そこで お給料から天引きした所得税が 不足している場合は徴収。 多すぎた場合は還付されます。

  • 不足分の徴収方法はそれぞれの会社ルールなので第三者に質問しても正解はでない。回答があったとしても単なる経験談や予想合戦になるだけ。

  • その記載金額が年末調整の結果不足した所得税額であり、12月の給与から引かれたのですよ。 年末調整と言うのは所得税を精算する事ですから、還付も追徴もあります。 還付なら多過ぎた分が戻り(明細にマイナス表示されたりします)、追徴なら足りなかった金額が天引きされます。 個人で何かをする必要はありません。 また、還付になるか追徴になるかは給与収入の多寡や前年の給与とは関係ありません。

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