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会社員で働きつつ、たまにフリーの業務請負として仕事を受けて収入を得ていました。 業務請負については白色で確定申告してい…

会社員で働きつつ、たまにフリーの業務請負として仕事を受けて収入を得ていました。 業務請負については白色で確定申告していますが、もちろん開業届は出していません。そして先日、勤めていた会社を自己都合で退職しましたが、フリーの業務請負の方は全く仕事がない月もあるため、会社員として再就職するか、個人事業主として開業届を出すか迷っている状態です。 ●質問 ①この場合、失業手当の給付は受けられますか? ②個人事業主として開業届を出した場合、再就職手当は受けられますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①現状では受けられます。 ②の場合は受けられなくなります。 雇用保険法で定義する「失業」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」をいいます。 現状の業務請負は収入的にはアルバイト・副業の域を出ない位置づけでしょうから、「それだけでは生計を立てられない」限り、失業給付は受けられます。 ただし、業務請負は「内職」に当たるため、稼ぎのあった日と額を認定日というハローワークへの出頭指定日に必ず申告する前提です。 また税務署へ開業届を出してしまえば、そのことで名実ともに「無職」ではなくなりますから、上記の失業の定義に当てはまる余地がなくなるんですね。収入があろうがなかろうが、開業している限り無職ではないからです。 ちなみに②の状態で失業給付の申請をしても受理されますが、それはハローワークが税務署と連携してなく、互いの個人情報を交換し合っていないためで、いずれマイナンバーでの連絡を取り合う予定ではあるそうですが、現時点ではまだ連携されてないのです。 そのため、「偽装」での失業状態で失業給付を受けられなくはないとしても、何かの機会に発覚すれば雇用保険法違反(=不正受給)に問われますので、くれぐれもご注意をお願いします…

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