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労働基準法について質問です。

労働基準法について質問です。現在大学生で、5月から新しいバイトを始めました。 そのバイトは携帯触るのokである程度緩いんですが、10時間勤務の休憩無しで休憩分は引かれずしっかり10時間分の給料は貰えますが、自分はちゃんと休憩が欲しいです。 それから残業しても30分以上働かないと給料が出ないです。 労働基準法的に1時間休憩が必要なのは知っていますが、常に2人で回していて、休憩を自分が取ると代わりの人がいないので言うにも言いにくい状況です。 それからそこのバイトに法律云々で色々文句を言ったとして、首になったらお金に困るのでそれも言いにくい理由の一つです。 どうするか悩んでます アドバイスください

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職は出来ないが、法を順守するように事業者には求めたい。 かなり無理な話です。 法理を元に事業者いモノ申せば、事業者は良い顔をすることはありません。 休憩時間が毎日とれない状態にあれば、休憩時間を定めていない事と同じです。残業も1分単位ですから、この事も労基法に抵触しています。これ以外にも色々とあるかもわかりませんが、労働者が未払いを事業者に請求しなければ行政は動きません。そうなれば、嫌な労働者となり辞めてくれと言われる可能性は高いと思います。

  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください こういうことを、改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 2時間分は割増し付きなの??

  • 残業が30分刻みでカウントて珍しくありません。 休憩が欲しいようですが、携帯弄ってる時間をトータルで一時間自分の私用に費やしてると思えば、割と条件のいいバイトだと思いますけど?

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