解決済み
派遣社員の失業保険について。 会社都合で契約更新が無くなりました。 3か月の待機期間無で失業保険がもらえるかどうかを教えて下さい。 詳細 ・今の派遣会社との契約は、去年10月から。現在は3回目の契約期間中。(初2017/10~2018/1、②2018/2~2018/4、③2018/5~2018/7) 2年間派遣社員で働いたのち、双方合意で直雇用の契約社員になるという話だった(契約書上に記載は無し) 4回目の契約が無く、派遣先会社都合で7月の期間満了で終了になることにわかったのが6/20。 1つの前は正社員(2017/7~2017/10) 3か月で退職(ブラックだったので) 2つ前は、派遣社員で2年3か月勤務(2015/4~2017/6)、期間満了時に更新せずに転職。 3つ前は、派遣社員で(2013/9~2015/3)1年6か月勤務で、期間満了時に更新せずに転職 無職期間は無し。 雇用保険は、2013年9月から途切れず加入しています。 (12ヶ月以上雇用保険に入っています。) 今回7月で満了=終了で、3か月の待機期間無で失業保険がもらえるかどうか。 ①派遣社員が契約満了でやめると会社都合退職になる ②契約更新を自分から断ったかむこうから断られたかに関係なく会社都合退職になる。 ③派遣社員はやめてから1ヶ月の待機期間があるのは嘘。2009年に変わった。 というところまで調べました。 ただし、私のように転職して現在の派遣会社での勤務が1年未満でもこの③つの条件は適用されるのかどうかがわかりません。 詳しい方に教えて頂けたら嬉しいです。 宜しくお願いいたします。
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①派遣社員が契約満了でやめると会社都合退職になる ②契約更新を自分から断ったかむこうから断られたかに関係なく会社都合退職になる。 ③派遣社員はやめてから1ヶ月の待機期間があるのは嘘。2009年に変わった。 おそらく、①と②は誤解です。派遣会社側に何の落ち度もないのに、何でもかんでも会社都合になってしまったら、派遣会社は理屈の上でもほとんどグレーだらけってことになります。実際にホワイトな派遣会社があるかどうかは知りませんが。 派遣の場合は離職理由などに関係なく、3か月の給付制限は免除になるという話は聞いたことがありますが、更新を正当な理由なく断った場合はいわゆる自己都合と同じ扱いであり、一般受給資格者であることに変わりはありません。 特定受給資格者になるかどうかは派遣会社の匙加減やどうして更新しなかったのかの細かい理由によるでしょう。 ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。
自分から退職を申し出ていないのなら会社都合です。
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