解決済み
mets_no25さんの金額以外は、ほぼすべて当たっています。 基本手当(失業給付金)と呼ばれるもので、以下の計算方法によって決められます。 離職票、まだ貰っていない場合は給与明細書6ヶ月分を準備します。そこに記された賃金額(だいたい課税金額くらい)を参照します。 まず、賃金日額を計算します。予め、下限額と離職日の年齢によって定められた上限額があります。 賃金日額=(離職前の被保険者期間として計算された)最後の6ヶ月間の賃金総額÷180 で割り出します。(雇用保険法第17条1項) 勤務期間が6ヶ月間に満たない場合や月給制以外の場合など、上記の計算方法では適当でない場合は、この限りではありません。 賃金日額を計算したら、基本手当の日額の計算です。 離職日において60歳未満の場合、賃金日額が、 2,070円以上 4,080円未満 賃金日額の80% 4,080円以上 11,820円以下 賃金日額の80%から50%の範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額 11,820円超 賃金日額の50% となります。 だいたいの人が上記に当てはまりますが、例外もありますのであくまで参考にしてください。 失業給付金は、求職申込、説明会、一定以上の求職活動の実績、原則4週間ごとに行われる失業認定などを経て、土日祝日を含めた認定日数に対する基本手当日額を掛けた金額が銀行振込で支給されます。 ご存じとは思いますが、仕事を探すのに経済的に支援するためにあるのが基本手当であり、失業したからもらえるのではないので、念のため。 詳しくは、居住地を管轄するハローワークまで。
退職した会社で貰っていた(残業代などは除く)だいたいの 金額が在籍年数によって数ヶ月もらえます。 ただし退職してハローワークで失業の手続きをしてから 3ヶ月後にまだ働いてなかった場合もらえます。 もしその前に就職先が見つかれば、支度金として 総支給額の約3分の1が支給される事になっています。 但し、再就職前にバイトなどをやると支給額は減ります。 1年半前の自分の記憶なので多少の違いがあるかも知れないです。 間違ってたらごめんなさい。
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