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有給休暇に関する質問です。 ・勤め先は有限会社 ・勤めてから5年8ヶ月 ・3ヶ月毎の自動更新契約社員 ・8時…

有給休暇に関する質問です。 ・勤め先は有限会社 ・勤めてから5年8ヶ月 ・3ヶ月毎の自動更新契約社員 ・8時30分〜18時勤務 ・平成28年までは有給休暇なし、平成29年から1年間5日取得可能・有給休暇は1ヶ月前申請で取得可能 ・有給休暇の買い取り制度なし ・仕事の都合で有給休暇を断わられたことが何度かある ・土日祝休み、ただし土曜出勤がたびたび発生 ・日曜出勤すると振替休日を取得可能 ・土曜出勤が月2回あると月2万の補填あり ・過去社員が労基署に駆け込んだことが何度かある ボーナスがあるだけマシかと長らく満足していましたが、どうしても必要だったオーストラリア旅行用の有給を断わられて以来、不満が溜まっています。すでに旅行会社と日程を組んでいて、その有給が取れなかったために、同行者へのドタキャンやら航空機のキャンセルなどで実質何十万円か損しました。その同行者とは縁も切れてしまいました。大変残念です。 最近、有給は最低10日発生するとか、有給を断わってはいけないとか、お恥ずかしいことに初めてそういう制度を知りました。 ただ、株式会社と有限会社、正社員と契約社員での適用に違いがあるのかよくわからず、質問させていただきます。 私の勤め先の有給制度には問題がありますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    個人商店や有限会社、株式会社であろうと、有給休暇に関係はありません。有給休暇は、労基法39条の要件を満たせば、アルバイトやパート、正社員に関係なく、全ての労働者に付与されます。質問者様は、入社半年を経過した時点で10日、入社1年半を経過した時点で11日…と増えていきます。この有給休暇の請求は事前請求ですから、業種によっても違いますが1日前の請求で済む話です。この有給休暇請求に対して、事業者は業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できるとなっていますが、代りの人間がいないとか、繁忙時でも時季変更権を行使できるとは限りません。時季変更権は相応の理由が無ければ行使出来ませんが、何日も連続して使用する場合は、その間の何日かを時季変更権を行使できる可能性は高いと思います。買取は労基法で禁止されていますから出来ません。 土曜日の出勤は、36協定を締結した範囲内で割増賃金を支払えば可能です。2万円が正しい金額かどうかは労働基準監督署で確認して下さい。日曜日の休日が法定休日であれば、就業規則に振り替える「曜日」を定めておかなければなりません。その定めが無ければ、振替休日とはなりません。事業者が労働者を休ませているだけですから、休ませた曜日に対して休業手当を支払う必要があります。勿論日曜日の休日出勤手当も必要です。過去に労基署に駆け込んだ労働者が何人いようと関係ありませんが、それだけおかしなことをしていたこととなりますから、褒められた会社ではない事となります。 勤めて5年8か月の間、3か月の有期雇用契約を更新してきた行為自体が問題です。5年を超える期間雇い入れている以上、雇用契約期間3か月は問題となります。長期に切り替える必要があります。 旅行は残念でしたが、事業者から断られた時点で相談しておれば、違約金も発生しなくて済む解決方法があったかもしれませんが、今となってはどうしようもありません。労働者が、事業者に都合よくつかわれることが無いように、最低限の知識を持つ事と、義務を果たした後に権利を主張する事も必要だと思います。

  • 完全に労基法違反です。 有給休暇は、事前(前日まで位)に申請すれば、原則休みになります。これはパートも正社員も契約社員も変わりません。正確には、パートなどは、勤務時間等の条件がありますが、それでも、比例支給が必要です。 会社には、時季変更権がありますが、簡単にはみとめられず、有給休暇は取得出来ます。 仰る通り、勤務を開始して、半年間に8割以上勤務すれば、10日付与されます。これが、次の年は、11日と言う具合に増えていきます。 ただし、時効は2年ですので、2年間有給休暇をとらなければ、有給休暇は0になります。一斉付与以外では、入社月に、付与されます。 振替え休日って、事前にこの日に休んでくれ。といわれましたか? 振替え休日は、『事前に』この日を休みにするから、日曜出てくれ。と言われたら、『振替え休日』ですが、後から休日が決まった場合は、『代休』になり、休日出勤した日の給与と休みの両方とれます。

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  • 休みを取れるか確認する前に旅行の申し込みをしたのですか? それとも上司から有給の許可をもらっていたのに、直前になって有給は取れないと言われたのですか?

  • 有給休暇は労働者の権利です。 有限だろうが株式だろうが全く問題ありません。 ただし、会社が繁忙期の時は断る事が会社側には出来ます。

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