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海外勤務中に、仕事のストレスが原因で 自傷行為を行った社員の治療費は、 海外旅行傷害保険の適用は可能でしょうか。 …

海外勤務中に、仕事のストレスが原因で 自傷行為を行った社員の治療費は、 海外旅行傷害保険の適用は可能でしょうか。 過去に躁鬱病の治療歴があります。 労災の対象にもなるでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労災はどうでしょうね? もともと躁鬱病ならば、こういう環境に身を置いた場合、こうなる可能性は高いわけですからなかなか難しいと思います。 躁鬱病ならば出来るだけ仕事はセーブすること・ストレスの少ないようにしておくことが重要で、それを自分もやろうとしないとこうなるのは当たり前のことですから。 この病気は干されても海外勤務は拒否するくらいでないとダメだと思います。 躁鬱病は一生の病気なので、途中で治ったりはしません。勝手に良くなったと治療を病める人がいますが、そういう人はこういった場面で再発し、前よりもひどい状態になることが多々あります。

  • 保険会社に聞きましょう。

  • 労災は?

  • 海外旅行傷害保険については、その約款によると思います。 労災保険については、海外出張中であっても業務遂行性と業務起因性の両方が認められれば給付されます。海外赴任の場合は、労働局に特別加入の申請をして認可を受けていれば同様に給付されます。特別加入していない場合は給付されません。

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