解決済み
協会けんぽの任意継続の仕組みについて。 現在病気療養のために休職しています。休職が可能な期間に回復することが難しそうで、退職せざるを得なくなりそうです。退職となった場合、傷病手当をもらいながら療養を続けていき、回復したら職探し…、と思っています。 傷病手当が月に7000円弱いただけるため健康保険・年金ともに夫の扶養に入ることはできず、健康保険は任意継続をしようと思っているのですが、もしも傷病手当の最長受給期間1年6か月を過ぎても全然病状がよくならず収入が0になった場合、夫の扶養(夫も協会けんぽです)に入り任意継続を途中で資格喪失することはできるのでしょうか。 ご存知の方ぜひともご教授お願いいたします。
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夫の扶養に入り任意継続を途中で資格喪失することは できません。 扶養に入るという理由で、資格喪失はできません。 資格喪失ができるのは、 再就職して、健康保険に加入した。 2年経過した 75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した なのです。 あと、資格を喪失させられるのが、 保険料を期日までに払わなかったときです。 なので、強引な手法としては、保険料を払わず、 資格喪失させられて、それから 扶養に入るってことに 尚、任意継続がいいか、国民健康保険がいいかも 検討ください。 傷病手当金は、非課税の収入なので、国保料には反映しません。 昨年中から傷病手当金をもらっているならば、国保料は 結構やすいかもしれませんので
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