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育児給付金の受給資格について伺いたいです。 今2人目を考えているのですが、主人の給料が低く、生活の為育児給付金を少しで…

育児給付金の受給資格について伺いたいです。 今2人目を考えているのですが、主人の給料が低く、生活の為育児給付金を少しでももらえればと思っております。 現在扶養範囲内での勤務希望し、昨年の11月に入社し、12月より雇用保険に入りました。 ここで質問です。 ①受給資格が月11日以上の勤務のある月が、2年間で12ヶ月以上ある事とありますが、この11日とは月初から月末の事でしょうか?それともお給料の締め日である21日から翌20日の内の勤務日数でしょうか。 ②勤務時間が3〜4時間であっても11日以上の勤務日数にカウントされるのでしょうか? ③もし今妊娠してても、育児給付金は受けられるでしょうか? ハローワークの方に聞いたのですが、例えば育児休業開始日が5日だとすると、遡って6日から翌5日までに11日以上の勤務日数の数え方なので、人によって変わるという答えを貰いました。 しかし帰ってから考えたのですが、この場合給付金の計算で11日以上勤務日数のない月は、休業前の6ヶ月のカウントされないという場合の、カウントされない月給はいつの給料になるかよくわからないのではと思いました。 うまく説明できなくて、申し訳ないのですが、ネットで調べても分からず、質問させて頂きました! よろしくお願い致します!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①出産日がわからないと育児休業開始日がわかりませんので、だから人によるとのハローワークの回答なのです。 月初から月末でも給料の締日翌日から締日でもありません。 ②はい、出勤してればカウントされます。 ③妊娠週数にもよりますし、産休育休続けてとる場合は出産日に左右されるため、11月後半にでも産休をとるとすれば、ギリギリ条件を満たすかもしれないし、残念ながら満たさないかもしれないし、と出産日ごとに変わるのでなんとも言えません。 1月以降くらいにでも産休に入るくらいの週数なら、条件を満たせるかなとは思います。 育児休業給付金の算出に使うお給料はお給料締日翌日から締日までで、ざっくり出勤+有給休暇で11日以上のものを直近から6ヶ月分使います。

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