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残業は30分単位ということは、29分以下は切捨て となりますよね。 これについては、違法性はないのでしょうか? …

残業は30分単位ということは、29分以下は切捨て となりますよね。 これについては、違法性はないのでしょうか? 労働時間を1分単位にしている会社もあると聞いた ことがあります。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >これについては、違法性はないのでしょうか? 切捨ては違法です。 月の集計において、 30分未満を切り捨てるのは認められています。 >労働時間を1分単位にしている会社もあると聞いたことがあります。 これが原則です。

  • うちの会社も残業は30分単位ですが、切り上げて申請していますよ。 会社も認めている事ではありますが、バカな会社だなと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 残業時間集計時に、30分未満の端数は切り捨て、30分から1時間未満の端数は1時間に繰り上げは、基発150号で認められています。 毎日の集計で30分未満切り捨ては違法です。 集計は1分単位です。 最近は、紛らわしいということで、会社から何分残業が命令されます。 その時間以上、残っても残業になりません。

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  • 日々の残業時間は1分単位で加算しなければなりません。30分単位で切り上げ切り捨てできるのは月単位に合計した後です。

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