解決済み
残業は30分単位ということは、29分以下は切捨て となりますよね。 これについては、違法性はないのでしょうか? 労働時間を1分単位にしている会社もあると聞いた ことがあります。
1,543閲覧
>これについては、違法性はないのでしょうか? 切捨ては違法です。 月の集計において、 30分未満を切り捨てるのは認められています。 >労働時間を1分単位にしている会社もあると聞いたことがあります。 これが原則です。
残業時間集計時に、30分未満の端数は切り捨て、30分から1時間未満の端数は1時間に繰り上げは、基発150号で認められています。 毎日の集計で30分未満切り捨ては違法です。 集計は1分単位です。 最近は、紛らわしいということで、会社から何分残業が命令されます。 その時間以上、残っても残業になりません。
日々の残業時間は1分単位で加算しなければなりません。30分単位で切り上げ切り捨てできるのは月単位に合計した後です。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る