教えて!しごとの先生
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一般雇用された新入社員が、1ヶ月ほど経ち、発達障害がある事を皆に伝えました。 会社も知らずに採用したようです。一応、大…

一般雇用された新入社員が、1ヶ月ほど経ち、発達障害がある事を皆に伝えました。 会社も知らずに採用したようです。一応、大卒で国家資格を持っているので、学習障害はないようです。実習も有ったのに、よくクリアしたなぁ、、この資格ってそんなもんなんだって思っちゃいますけど。 初めて見た時から、そのような風貌、歩行、動きだったので、正直「あーやっぱりか」と言う感想なので、採用担当者は、何も感じなかったのかが疑問です。 クローズでも働けていれば問題なかった事なんですが、1ヶ月経っても、何も覚えられず、職員の当たりもキツめになって来たので、公表したのかもしれません。 公表後は、上司から「障害の特性を理解して関わってください」と言われました。なので、親切、丁寧、ゆっくり、わかりやすく、何度でも教えています。自分の業務もあるので、かなり負担です。 しかし、人の0.1人分の働きも出来ないのに、同じ時に入った新人さんと同じお給料だそうです。てっきり障害者雇用となり、賃金もそれなりになると思っていましたが、一般採用なので、会社からは障害者雇用への促しなど出来ないと説明されました。 本人は、職員からのキツい指導もなくなり、働かずとも給料も変わらず、いつもニヤニヤして幸せそうです。空気読めませんし。 こういった場合、本当に会社は何も勧告出来ないのでしょうか。 末端のわたし達の負担が増えてしんどいし、会社も不利益だと思うのですが。 詳しい方教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    採用した会社の責任なので、折を見て退職勧告となるかですね…。 採用すぐにその様な事したら、元大学からの人事紹介も無くなりますしね。 あと発達障害という事は、障害者手帳持ってるかもです。 その場合、企業は障害者を雇っているという事で補助金を受ける可能性もあります。 質問者様がご立腹なのはごもっともです。 長い目で見た時、誰が勝ち組になるかは賢い質問者様ならお判りかと思います。

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    ID非表示さん

  • すべての責任は採用担当者にあります。 障害の告知義務はないので、後から実は・・・と申し出てもなんら問題はありません。 障害者雇用への切り替えは可能ですが一般雇用で採用しており給料を障害者レベルまで下げることはできません。 本当に1/10の仕事しかできないなら ①指導 ②教育 ③配置転換 などを実施しない限り減給や解雇はできません。 解雇されらに壁が高く上記を実施したとしても正当性があるとは認められない可能性があります。 さらに障害者差別解消法もあるので解雇は難しいと考えてください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 入社時、採用時にそういう障害の告知義務があったのであればともかく、そうでないなら直接なにかの処分をすることは出来ないと思います。 ただ本当に10分の1しか仕事ができないのであれば、それは完全に能力不足ですから、普通の従業員なら 「指導・教育」→「再指導、再教育」→「減給・配置換え」→「退職推奨あるいは解雇」 となりますし、それはおかしい事ではありません。 なので会社がその人にこれを当てはめる気があるなら、今すぐは無理でも、数か月後に「能力不足」を理由に肩を叩く、ということは全く可能です。 ただそれを行うかどうかは会社の全くの自由です。 >上司から「障害の特性を理解して関わってください」と言われました。 あなたの会社はそういう人に理解がありそうですから、難しいかもしれませんね。最も、あなたが「自分の仕事にならない」と言う苦情を出せば、少しは考えてくれるかもしれません。

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    2人が参考になると回答しました

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