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パートの年次有給休暇の付与日数について教えて下さい。 現在の職場で勤務2年3ヶ月になります。

パートの年次有給休暇の付与日数について教えて下さい。 現在の職場で勤務2年3ヶ月になります。私の会社ではあくまで事前申請じゃないと有給休暇は使用できないと言われており、 10月から産休に入るので、その前に有給消化したいと考えております。 火・金・日・祝日と隔週土曜が休みなので、週ごとに3日勤務と4日勤務になります。以前こちらで質問した際、「一年間の所定労働日数で有給休暇の付与日数が決まる」と教えていただきましたが、それは今年度の所定労働日数(見込み)ということでしょうか? 昨年の年間勤務日数を計算したところ、欠勤日があったので年168日勤務でした。 欠勤をしていなかった場合だと年169日以上になるので、週所定労働日数が4日となり、有給休暇付与日数も多くなります。 年168日と年169日以上だと有給休暇付与日数も変わりますし、自分がどう当てはまるのかわからず質問いたしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    週の所定労働日数がまちまちな働き方をしているアルバイト・パートさんは、年休の付与日(基準日)直近の6ヶ月間または1年間の実態で判断されます。 質問者さんの場合 雇入れ日から2年6ヶ月以降に有給を申請すると、雇入れ日から1年6ヶ月~2年6ヶ月の1年間の出勤日数で付与日を算出します。 現時点で申請をすると、雇入れ日から6ヶ月~1年6ヶ月の出勤日数で付与日が算出されます。 有給は、合算できますが発生から2年経つと消滅してしまいます。 雇入れ日から2年6ヶ月以降に申請する場合で、雇入れ日から1年6ヶ月の時に発生した有給が残っているのであれば合算して申請することも可能です。 尚、行政通達でも 基準日において予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出しても差し支えない とされています。

  • 欠勤日も本来の労働日ですから含めて考えます。 しかし、所定労働日を使用者(雇用主)に確かめましたか? これがハッキリしないと、取らぬ狸のなんとやらと言うことになります。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf

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