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試用期間3ヶ月の今3ヶ月目です。 その中で2ヶ月目に職場で人間関係等でいろいろあって悩んで病院行って職場のせいでうつ病…

試用期間3ヶ月の今3ヶ月目です。 その中で2ヶ月目に職場で人間関係等でいろいろあって悩んで病院行って職場のせいでうつ病と診断されて休職1ヶ月と診断されました。 今日から、二週間位休職させてもらっています。 試用期間後は、いろいろ合わないため退職の方向で考えています。 今このような形態のため、社会保険は全て未加入です。 傷病手当てを受けたいのですが、この状態では受給する事は出来ないのでしょうか? また、もし出来ないのであれば受給できるような方法は何かないでしょうか?(雇用保険を強制的に会社に加入させて貰えればとかです。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    簡単にお答します。 現状では傷病手当の受給資格を持っていませんので、無理です。 うつ病であれば、通院3ヶ月後だったか半年後に自立支援給付(精神通院)という、公費負担医療を受けることができます。 うつ病に係る診察、検査、投薬の費用は10%負担になります(原則)。前年度所得によって、負担上限が設けられますが、社会保険未加入ということは、ご両親どちらかの扶養家族になっているか、もしくは擬制世帯主で国民健康保険に加入されている状態でしょう。 傷病手当の受給資格は、自立支援給付が認められ、治療開始から6ヶ月が経過したときに、精神保健福祉手帳の申請をし、これで等級が決められるのですが、この等級に対して給付の割合が変わってきます。 しかも、国民年金もしくは厚生年金、等の未払いがあると給付されません。 以上のことから、現状では受給資格がない状態です。雇用保険については、本来雇入の日から加入させるべきものですので、会社に申し出ることは可能なはずです。同様に社会保険についても加入資格を得ている(しかし、労働時間が概ね週20時間を超えるもの…に該当するかは微妙です)。使用期間中との事ですから日給月給制でしょうから、仮に加入したとしても、保険料、税金で持ち出しの方が多くなってマイナス、なんてこともあるかもしれません。 繰り返しますが、傷病手当の受給資格はありませんので、今はまず、病状の安定、を第一に考えてください。公費負担の件は、お医者さんに聞いてみてください。確か3ヶ月だったと思います。手続き先は、住民票のある自治体の福祉課、障害者福祉課等、名称が違うので、役所で聞いてみてください。申請書、診断書が必要です。

    ID非表示さん

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