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税理士無資格者はどこまで手伝えるのでしょうか?

税理士無資格者はどこまで手伝えるのでしょうか?私は保険の営業をしてまして、今までは税理士に確定申告をしてもらってました。 しかし新しくできた彼女(税理士ではないです)か税理士事務所で働いているので、これからは自分で確定申告して分からないことを彼女にサポートしてもらうという手法で税理士に支払うお金を浮かそうと考えています。 私は会計の知識は全くないのですが、彼女から無償で個人的にサポートしてもらうのは税理士法に違反しますでしょうか。 ちなみに、freeeを自分と彼女のPCに導入しようと思っています。

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ID非公開さん

回答(6件)

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    グレーゾーンに近いですが、税理士法には違反しないと言えます。 税理士以外の者が税理士業務を行うことは、税理士法で禁止されています。それに関する規定と、国税庁が出しているその解釈通達を次に引用します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 税理士法 (昭和26年6月15日法律第237号) (税理士業務の制限) 第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 ---------------------------------------------------------- 税理士法基本通達 (平成14年3月26日官総6-11・官人6-4) (税理士業務) 2‐1 税理士法(以下「法」という。)第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に掲げる事務(電子情報処理組織を使用して行う事務を含む。)を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。この場合において、「業とする」とは、当該事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないものとし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者がその行政事務を遂行するために必要な限度において当該事務を行う場合には、これに該当しないものとする。 ----------------------------------------------------------------- 税理士法基本通達 (平成14年3月26日官総6-11・官人6-4) (税理士でないものが多数の法人等の使用人の地位を占めている場合) 52‐1 税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、法第2条第1項各号に掲げる事務を反復継続して行っている場合においては、その者が真に納税者の使用人であるかどうかを判定し、実際は納税者の使用人ではないが、法を免れるために名目上納税者の使用人として当該事務を行っていると認められる場合は、法第52条に抵触するものとして取り扱うこととする。 例えば、税理士でない者が次の各号の一に該当するような場合は法第52条に抵触するおそれがあることに留意する。 (1) 相当多数の法人又は個人に同じ時期に雇用されており、個人の能力からその事務範囲は法第2条第1項各号に掲げる事務に限定されるものと考えられること (2) 個人としての事務所を設け、法第2条第1項各号に掲げる事務を専ら当該事務所で行っていること (3) 法人又は個人との間で雇用契約を締結し、給与等の支払を受けていながら、別に法第2条第1項各号に掲げる事務に係る報酬等の支払を受けていること ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 通達2-1にあるように、ある程度反復継続して行っていること。 通達52-1にあるように、①同時に複数の者に雇用され、税務事務を行っている、②外形的にも業として行っている、③通常の給与のほかに税務事務の報酬をうけている、といった場合が税理士法違反が明らかな場合です。 質問されている内容では、上記のどれにも該当しないようなので、グレーゾーンではあるが、税理士法違反に問われることはないと言えます。

  • 厳密に言うと、税理士法違反になると思います。 税理士業務については、無償独占、つまり金を取っていなくても税理士業務をしてはいけないということですし、非税理士である彼女が本人の代わりに他人の税金の計算をするというのは、税理士業務(違反)に当たります。 厳密に言えばね。 厳密に言えば、の部分はどのように解釈するかですが、自己責任でお願いします。 例えば、夫の税務申告を妻が作成する、なんてことは世の中ざらにありえることですので。

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  • 税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)は「有償無償を問わず」税理士(通知弁護士を除く。)以外が行うことは出来ません。 サポートの内容が個別事例にあった具体的な計算や内容を含むなら当然税理士法違反です。 保険募集代理人ならこの辺ご存知だと思いますが。 無償で個人的なら大丈夫!って、その人の頭大丈夫?ってレベルですよ。 違反と知って頼むことは自己の責任においてやって下さい。立場上は当然止めますけど。

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  • 彼女に手伝ってもらって問題なしですよ ただ、俺の仕事を手伝え!金は払わん っでことを彼女に宣言しておく必要がありますね でないとこの部分のコンプラで、保険業界から退場になりますよ 保険営業であまり売れっ子ではなさそうですが、その程度の確定申告は自分でできませんか??

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