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雇用保険の給付制限中にする仕事について 現在雇用保険の給付制限を受けているのですが、その間に収入がないので短期のバイト…

雇用保険の給付制限中にする仕事について 現在雇用保険の給付制限を受けているのですが、その間に収入がないので短期のバイトをしようと思っていますがいくつか疑問があります。①失業認定申告書には4時間以上働いた日にマル、4時間未満働いた日にバツ印を記入するように書かれています。給付制限中に働きすぎると失業手当が支給されないとのことですが、それは【一週間の労働時間が20時間未満】であれば一日に4時間以上働いても問題ないと解釈してよいのでしょうか? ②雇用保険のしおりでは「週に労働時間が20時間以上だと就職していると見なされる」と書いてありますが、週とは何曜日から何曜日のことでしょうか? ③ハローワークで失業認定を受ける際は働いたことを証明するものを提出する必要はありますか? 以上3点についてお手数ですがお答えて頂ければ幸いです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①そうです。 ちなみに給付制限後のバイトだった場合、4時間以上働いた日の日額手当分は、最後に回され、4時間未満のバイトは、日額手当分との差額が支払われますね。 ②曜日の指定はありません。 ですが、認定日の曜日に合わせた方が報告しやすいでしょうね。基点をどの曜日にしても、1週間は1週間ですから。 ③証明の提出は、ありませんが、どこの会社で何時間働き、幾ら貰ったのかの記入は必要になります。収入額によってなのか、ハロワからバイト先に確認の連絡が入ることもあるらしいです。

    なるほど:1

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