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雇用保険法の算定基礎期間について質問します。 育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は当該給付の支給に係る休業の期…

雇用保険法の算定基礎期間について質問します。 育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は当該給付の支給に係る休業の期間は算定基礎期間には算入しないようですが、介護休業給付金だと除かれるとの規定はありません。どうしてですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金の支給対象期間は、子が1歳(一定の場合は1歳6ヵ月)になるまでで、介護休業給付金の支給日数の上限は、同一の対象家族について最大93日までです。 従って育児休業給付金の支給期間の方が長く、同期間には、同じ雇用保険から給付金が支給されるため、同期間は算定基礎期間には算入されない事になっています。 一方介護休業給付金は、育児休業給付金の支給期間と比べても圧倒的に短く、政策的な配慮もあり、算定基礎期間に含める事になったのだと思われます。

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