教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険法の算定基礎期間について質問します。 育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は当該給付の支給に係る休業の期…

雇用保険法の算定基礎期間について質問します。 育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は当該給付の支給に係る休業の期間は算定基礎期間には算入しないようですが、介護休業給付金だと除かれるとの規定はありません。どうしてですか?

100閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金の支給対象期間は、子が1歳(一定の場合は1歳6ヵ月)になるまでで、介護休業給付金の支給日数の上限は、同一の対象家族について最大93日までです。 従って育児休業給付金の支給期間の方が長く、同期間には、同じ雇用保険から給付金が支給されるため、同期間は算定基礎期間には算入されない事になっています。 一方介護休業給付金は、育児休業給付金の支給期間と比べても圧倒的に短く、政策的な配慮もあり、算定基礎期間に含める事になったのだと思われます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

介護休業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる