夫の転勤についていくためというのが通勤困難になったとみなされるか妊娠・出産・育児のために当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者に該当するのではないかと思います。該当すれば9ヶ月働いていたわけですからおそらく受給資格は得られるだろうと思います。 今はまだ就職できる状況にはないでしょうから、受給期間延長手続きをしに行こうってことでハローワークに行きましょう。出産がいつなのかわかりませんが、比較的大丈夫そうな時期になるべく早く行ったほうがいいかと。何なら旦那さんに代わりに行ってもらって委任状をもらってくれば受給期間延長手続きは代理の方でもできます。なるべくはご本人が行ったほうがいいでしょうけど。いろいろ相談もできますし。
通常は離職前2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入が必須ですが、会社都合とかやむを得ない場合は、6ヶ月以上で受給が可能です。 判断はハローワーク側に決定権が有ります。 離職から1年で支給打ち切りですから、受給の延長届けが必要です。 そもそも、ハローワークへの手続きは求職申込です。 ハローワークは職業紹介所ですからね。 就職活動をしても最就職できなかったら手当が支給される制度で、離職したから支給される制度ではないのです。 手当を受給するのを最優先に考えない事です。 仕事を捜すのが最優先なのですよ。
もらえないとおもいます。 雇用保険にはいって1年たたないともらえません…
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