1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の概ね4分の3以上になると、会社は社会保険に加入させる義務があります。 週30時間だけの判断でなく、全体的な勤務状況としてどうかです。 先の回答の「従業員が501人以上は週30時間〜」は書き間違いかもしれませんが、 短時間労働者の社会保険の加入条件は、 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。
こんにちは、回答します。 あなたの会社は従業員が501人以上でしょうか? もしそうなら、週30時間勤務のパートさんは健保・厚生年金の被保険者になり得ます。 (1年以上使用されることが見込まれることが必要ですが) 501人以上=大企業ですので、法改正があった平成28年10月の前後で制度を整えているかと思います。会社の人事総務に問い合わせてみてください。
加入条件は満たしてますが、はたして会社として加入してくれますか? 大手でしっかりした会社でない限り、なかなか困難ですよ。 加入が出来るのでしたら、入るべきです。 高齢になり、庶民が頼れるのは年金だけですからね。
正社員が週40時間勤務の場合では 週30時間では加入条件になります 会社の考え方次第です 厚生年金に加入して置いた方が老後の年金受給額は多くなります 入れるのなら入った方がお徳です
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