教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

質問失礼します。 友人からの質問です。大まかなのですが、ご回答よろしくお願いします。 約7年前にうつ病で障害者基…

質問失礼します。 友人からの質問です。大まかなのですが、ご回答よろしくお願いします。 約7年前にうつ病で障害者基礎年金1級を認定(父親の虐待もあり家庭状況もかなり劣悪なためのようです)→2年前まで引きこもり→2年前から一念発起し、パートにて1日8時間を3~4回する。→その職場も、うつ病の悪化と過敏性腸症候群などにより、退職希望。 という流れなのですが、 ①年金1級をいただいてるので、疾病手当はいただけないでしょうか? ②しばらく休養し、また1日4時間×4日ほどの仕事を始めたいそうですが(知り合いで求人しているとこがあり、そこでなら知ってる方もいるので頑張りたいとのこと)その場合、就職困難者の雇用保険の基本手当は難しいでしょうか? ③このパターンの場合、どういうお手当をいただくのが、1番ベストなのでしょうか?色々調べているのですが、いまいち分かりません。 ④もし就職困難者として就職したものの、やはり働けなかった、、となった場合、返還などするのですか? ⑤友人は、年金1級は、次の認定のときは2級にはもちろんなるだろうけど、停止になったら困るな、、とも言ってます。そこら辺はどうなのでしょうか、、? 波があり、波のひどい時は何も家事などできなく、母親の介助がないと生活できないそうです。 それでも、かじりついて仕事してきた結果だそうです。 またアスペルガー症候群も認定を受けているそうです。 年金をいただきながら働くのはダメなのかな、とも言ってましたが、もちろん不正ではないやり方を伝えたいので、不正受給などにならぬよう、応援してあげたいので、ご助言よろしくお願いします。

続きを読む

329閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    精神障害の場合は客観的判定基準がほとんどないため、障害等級判定の基本である日常生活や就労状況が主な審査項目となります。つまり、1級は日常生活に常時援助が必要、2級は日常生活が著しい制限を受ける、3級は労働に制約があることが要件となります。 ①傷病手当金は病気やケガによって、「仕事をすることができない」人を対象にしています。しかし、傷病手当金は期間限定の給付のため、病気やケガが治ったかどうかによらず、1年6ヶ月で支給停止になってしまいます。 結論からいうと、障害年金と傷病手当金は同時に受給できますが、両方受給したからといって受け取ることができる金額が増えるわけではありません。 なぜならば、どちらの制度からも給付を受けることができる場合は、傷病手当金は一部支給停止若しくは支給停止になるためです。これを障害年金と傷病手当金の「併給調整」といいます。 ②その雇用保険の基本手当ですが、本来の目的は「働きたいのに職に就くことができない失業中の状態の労働者に対して、生活の安定を図るために」支給されるものです。つまり、支給の対象となるのは「働く意思がある人」です。 雇用保険の基本手当の併給調整が行われる年金は、老齢年金のみです。障害年金の受給を受けている方は、ハローワークで求職の申し込みをすれば、障害年金と重複して雇用保険の基本手当(失業手当・失業給付・失業保険)の受給を受けることが可能です。 ③雇用保険の基本手当を支給される場合、先ほども記載しましたが、ハローワークで求職の申し込みをして働けることが前提です。 ④そのようなことありません。 ⑤精神障害年金は一般健常者と同じようにフルタイムで就労すれば、年金の停止は免れないでしょう。 うつ病の認定基準 1級: 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの おおまかにいえば、常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合が1級、日常生活に支障が出ている場合が2級、仕事に支障が出ている場合が3級です。 就労状況 具体的な例 •就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型若しくはB型)及び障害者雇用制度による就労、就労移行支援については、1級または2級の可能性を検討する •障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。 しかし、実際には仕事ができている(仕事ができる程度に症状が軽い)として不支給になった、あるいは不利な等級で認定されたのではないかと思われる事例が多くあることも残念ながら事実です。特に精神疾患の方は就労の可否が認定に強く反映される傾向があります。 単に就労をしているというだけで支給されないことはありませんが、適切に認定されるためには、診断書や病歴・就労状況申立書で就労状況について詳細に記載されていることが重要です。

  • 1、2、3については、健康保険や雇用保険の加入状況や加入期間がまず問題です。 その点が不明確では回答ができないはずです。 いつから健康保険や雇用保険に加入しているのかを補足願います。 なお、国民健康保険では原則として傷病手当金は受けられません。 4については基本手当や再就職手当等は早期離職しても返還の必要はありません。 ただし、新たな受給資格を得られないまま離職し、基本手当の残日数もなければ、再離職後に基本手当は受けられません。 5については、そこら辺はどうとおっしゃられても、何をお聞きになりたいのでしょうか。 支給停止になるかどうかということなら、その時点にならないとわかりません。

    続きを読む
  • ①疾病手当って、傷病手当のことですかね? もともと症状があった上で働いていたので、どうなのかなぁ? 2年前に一念発起した際って、医師からの就労許可を得た上で勤務していたのかな? ②失業給付は、失業中じゃないと貰えませんね。 でも1日4時間×4日間なら週に16時間しかならないので、貰える可能性が! と言っても、働いた分が後ろに回されるだけなので、毎月の収入的には、あまり変わらないかも。 例えば、4/30が最期の給付日だったけど、働いたことにより…最期の給付日が5/1までになった…というような感じですね。 ③失業給付は、ハローワークに離職票を持って行き手続きをしなければなりません。 その際、障害者であれば、医師からの就労許可証が必要になりますね。 許可が出れば…就職困難者として、少なくとも150日分の失業給付が貰えます。 だけど、医師から就労許可が降りない場合は、手続きが出来ませんので、失業給付は貰えませんね。 ④既に貰った分の失業給付の返還は必要ないですが、これから貰う日数分の失業給付は、一時ストップされるでしょうね。 不正がバレたら…3倍返しになるそうなので、気をつけて。 ⑤コレはもう…その時の認定日になってみないと分からないですね。働いていると言うことで、1級からは下がるでしょうけど、週20時間未満程度なら辛うじて2級は行けるかも知れませんね。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる