日雇い派遣例外条件は、大きく分けて二種類あります。 1.日雇い派遣で働くことのできる業務 ソフトウェア開発/機械設計/事務用機器操作/通訳、翻訳、速記/秘書/ファイリング/調査/財務処理/取引文書作成/デモンストレーション/添乗/受付・案内/研究開発/事業の実施体制の企画、立案/書籍等の制作・編集/広告デザイン/OAインストラクション/セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 2.日雇い派遣で働ける人 A.60歳以上の方 B.雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生) C.生業収入が年間500万円以上の方(副業として派遣労働を行う場合) D.生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する方で、世帯収入の額が年間500万円以上(主たる生計者以外の方)
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