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社会保険に加入しながら個人事業主にはなれるのですか?

社会保険に加入しながら個人事業主にはなれるのですか?歩合制のマッサージ系の仕事ではよく個人事業主になってもらうと書いてますよね。 調べたら個人事業主は、紙に記載し税務署に提出で簡単にできるようです。 が、もし私が週4程度の派遣で仕事をしていて、派遣で保険の加入条件をみたしてるので社会保険や雇用保険、年金も引き落としされてるとします。 この状況だと、歩合制の仕事、バイトを週1とかでしたい場合、最近良くあるりらくとか、そのようなチェーン店など、どこかのリラクゼーション系にバイトしたいとなったら、保険はどうなるのでしょうか? 派遣で保険加入しながら、別途個人事業主はできませんか? もし私が派遣で週2~3勤務で、保険加入の条件に入ってない場合は、問題ないのはわかるのですが・・・・・やはり他で保険引きおとそされていたら、そこで確定申告されるため、はなしは変わってきますか? そもそも何のための個人事業主かってことだとおもうのですが、、青色?何とかにチェックするなど聞きますが、、これはやはり個人で収入を得るので、それを自分で確定申告するということだと思うのですが、、 もし私が派遣会社の保険に入りながら、副業としてリラク系を週1とかでしたい場合、このややこしい個人事業主というのにならなくても、できますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    問題ありません、社保の計算には関係ないです、、副業の方が源泉徴収票が出るなら両方を提出して確定申告をすればいいです、しなくてもいいですけどね、払い過ぎた税金が戻るだけですから、、源泉徴収票が出ない場合はそれに対する所得税を払っていないと言う事ですので必ず確定申告が必要になります、、個人事業主は関係ありません、、

  • 会社勤めをしながら個人事業主になれますよ、青色申告控除65万円ありますし色々な経費も認められますから、会計帳簿を付けられるなら、結構いい節税になりますよ。今年は個人事業主止めたのですが、80万円の所得控除(青色申告控除含む)になり、住民税も払わなくてすみます。

    なるほど:1

  • 会社員でありながら別途不動産所得などある人は確定申告 行きますから、同じように事業取得と給与所得の源泉取得票 を添付して申告すればいいだけです。 ただ、自分の事業所を法人にしてしまうと給料所得元が 2か所になるのでどちらかを主たる事業所とするか決定が必要です

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    なるほど:1

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