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会社に退職届けを郵送しようと思っております。 内容証明で郵送しようかと思っているのですが、とりあえず退職届を送りその後…

会社に退職届けを郵送しようと思っております。 内容証明で郵送しようかと思っているのですが、とりあえず退職届を送りその後あっせん申請をかんがえております。 その際にも内容証明を使いたいのですが、何度も内容証明を送るとみてもらえないんじゃないかと思いました。 ですので退職届は簡易書留の配達証明付きで郵送して、あっせんに関する事前の要望書とあっせん申請書は内容証明で送ろうかと思っております。 それともすべて内容証明で送った方がよろしいのでしょうか? どなたかお詳しい方ご回答をお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    専門家でなくて、すみません。。 私が前職を退職する際、ブラック寄りの会社だったので労働基準監督署に相談に行きました。 その時の担当者に、配達証明郵便(できれば内容証明も付けて)郵送するように言われました。 「退職届なんて受け取ってない」 などと嫌がらせをされる場合があるので(私の場合は辞めさせてもらえない)、配達証明があるほうが労働基準監督署が動きやすく解決が早いと言われました。

    知恵袋ユーザーさん

  • あっせん申請をしたことがありますが、事前の要望書は 書留+配達証明 で相手(会社)に送ればいいです。(書面をコピーしておいて下さい) 相手(会社)が要望に応じない場合に、あっせん申請書を労働局にだせばいいです。(あっせん申請書は会社に送らなくていいです) なにを要望するのかわかりませんが、退職届けを郵送というのは自己都合退職です。 退職届けの郵送は何のためですか?

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  • 私が社会人になった頃は、「内容証明」という言葉さえ知りませんでした。もちろんそういう方法で会社に退職届をだすなんて思いもよらないことです。 詳細はわかりませんが、労使の間で問題が起こることは内容や程度は違っても昔からあります。そういう時は話し合いとなります。何度かの話し合いの結果、交渉決裂はありうるでしょうがそこはどうなのでしょうか。最初から法的な手段に出てしまうと、引っ込みがつかなくなり決して双方の利益にかなうとは思えません。粘り強い交渉も、また自分の人生に益となるはずです。

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