解決済み
警備業法に関しての質問です、施設の駐車場内(私有地)での誘導業務なんですが、警備会社から派遣されている警備員と施設の従業員が合同で誘導業務を行う事は違反でしょうか?
公道での工事現場等での混合警備が違反なのは調べましたが、今回は施設の駐車場内(私有地)であることと、合同するのが施設の従業員である点がよくわからなかったので質問させていただきました。
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異なる警備会社が合同で一つの警備をする事は、時々あります。特に、大きな規模の行事(祭りや花火大会などに、そういうものが多くあります)では、数社がまとまって行うことが少なくありません。また、知る限り、合同を禁止する規定は、警備業法にあるようには見えません。どこの部分にある規定でしょうか。 ただ、複数業者が合同で一つの警備を行う時、それらの警備会社間で指揮系統の確認は行われますよ。 また、大規模な工事で、下請け企業がいくつもある時など、異なる警備会社が同じ現場でぶつかることもあります。あるいは、繁忙期など、道路使用許可などの関係でどうしても必要な警備員が揃わない時、不足を他の会社に依頼することもあります。この時は、応援に呼ばれた会社の人はみんながやりたがらない部所か、反対に人気のある部所のどちらかをやる事が多いです。そしてそんな時は、工事監督の方からは、「互いに協力しあって」という依頼があるのが普通です。 それから比べると頻度は低いのですが、警備会社は業者からの依頼を引き受けました、その場になったら人が揃わない、、、なんて時、他の会社(普通はグループ会社)に応援を頼む事もあります。この場合も、制服の違う警備員が混じります。 なので、補足前段、どこで調べたのか気になるところです。
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