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男女雇用機会均等法で妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないという項目があると思うのです…

男女雇用機会均等法で妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないという項目があると思うのですが、精神的なストレスの場合でも適応されるのでしょうか??現在妊娠2ヶ月です。仕事してるのですが、精神的にストレスがたまる仕事なんです・・・。 仕事の内容は内勤営業で、1時間ごとに売り上げをのばしていかないといやみいわれたり怒られたりの毎日。 最近では会社に行くたびに頭痛・めまいなどの症状が出てくるのであまり行きたくないのが正直なところです。 先月、会社側にできるだけストレスをためたくないので妊娠中だけでも事務の仕事に移動させてほしいとお願いしたのですが、あきがないと言って受け入れてもらえませんでした。 でも事務の人が言うには人が足りないぐらいとの事でした。 どうやら会社側としては事務はコストになるだけだから移動させたくないのが本音らしいです。 私としては仕事は続けたいので妊娠中だけでも事務の仕事に移してもらいたいのですが、 男女雇用機会均等法ではこの場合あてはまらないのでしょうか?? また私はどうしたら事務の仕事に移してもらえるのでしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    確かに条文では義務になっているのですが・・・・・。 会社に「あきがない」と断られたのであれば、状況は厳しいかと思います。 労働局の「均等室」で相談に応じてくれます。 >また私はどうしたら事務の仕事に移してもらえるのでしょうか?? 事務職を希望するのは質問者様の自由。 事務職につける、つけないと判断するのは会社の自由です。 客観的に、会社の本音は、質問者さまの憶測でしか過ぎません。 きっと本当のとだとは思うのですが、事務の人の発言だけでは・・・・・ また、最悪、会社側が折れない状況で、ご自身の体調を気遣い、どうしようもなければ、 休職を余儀なくされることになるかもしれません。 明確な答えになってなくて申し訳ありませんが、上記の記載を踏まえた上で、上手に行政に相談してください。 ・男女雇用機会均等法 23条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 労働基準法 第65条3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

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