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失業手当についてご存知の方がいましたら教えていただけないでしょうか。

失業手当についてご存知の方がいましたら教えていただけないでしょうか。今年の夏に3年間勤めていた会社を退職します。 理由は結婚に伴う転居の為です。 通常自己都合による退職は失業手当を受け取るまでに3ヶ月かの待機期間があるようですが、 特定理由離職者に該当すればすぐに手当を受け取ることができると聞きました。 少し複雑なのですが、私は2016年の12月に結婚をしました。 その時点では主人と同じ県で仕事をしていた為何の問題もなかったのですが2016年の8月に主人が転職をし勤務先が県外になってしまいました。 私も一緒について行く予定でしたが、どうしてもすぐに辞めることができずに1年間だけこちらに残り今の仕事を続けることにしました。 その1年が今年の夏に迎える為、3年間勤めていた会社を退職し主人の元へ行きます。 このような場合、やはり結婚からは1年以上も経っている為特定理由離職者に該当することは難しいのでしょうか。 もし可能であれば少しでも早く手当を受け取りたいので質問させていただきました。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    まずは勤務先が県外っていうのがどの程度に離れているのかが問題になります。 配偶者の転勤や転職により、別居の回避のために遠方へ転居しなければいけなくなったために離職した場合、特定理由離職者に該当する可能性がありますが、この場合の遠方というのは「転居先から元の職場へ通勤する場合に通常の通勤手段でおおむね往復4時間以上(片道2時間ではなく、往復4時間です)かかる」場合が遠方ということになってきます。また、これは絶対ではなく、地域性なども加味されます。東京近郊の場合は往復4時間は普通にかかる人が多いのでギリギリ4時間では該当しないとなる可能性もありますし、通勤時間は1時間半くらいなんだけど電車が一日に朝と夕方の2往復しかないとか、シフト勤務で通勤時間が公共の交通手段が使える時間ではない場合が多いとかそういう要素です。 あるいは、16年の8月に『どうしてもすぐに辞めることができずに』となった事情が個人的なものか、会社の求めに応じた結果なのかでも変わってきて、個人の事情でそうした場合は関係ありませんが、会社の求めに応じてそうなった場合は前述の遠方への転居という事情があってもなくても特定受給資格者(特定理由離職者とは異なる資格です)に該当してくる可能性があります。 ただし、特定受給資格者になる離職者を出した事業所は助成金が止まるなどの処分がされる場合もあるので離職者本人の申し出だけでは認められず、その事象を証明(辞令があるとか、しばらく残るということを依頼・了承した文書があるとか)し事業所側にも確認されたうえでとなるのが普通です。 具体的なことや何をもってしてそう言ったことを証明するのかなどはハローワークに聞かないとわかりません。

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