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元請けから主任技術者の実務経験証明書の提出を求められています。 住宅の家具工事等(20万~300万程度)でも主任技術者…

元請けから主任技術者の実務経験証明書の提出を求められています。 住宅の家具工事等(20万~300万程度)でも主任技術者を配置しなければいけないのですか? 一般建設業許可はありますが、専任技術者が兼務してはいけないのでしょうか? 実務経験とは現場での経験でしょうか? 家具工場なので工場で製作して現場で取り付けします。 現場期間は1日~長くても4日くらいです。 製作期間もカウントしてもいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築工事を請け負った場合、金額や契約工期に関わらず主任技術者を配置することを建設業法で定められています。 又、原則店社の技術者と建設現場の主任技術者は兼業出来ません。 主任技術者の実務経験とは、工事契約した工事において、契約した工期期間の中で指導的監督をした期間を示します。 つまり、現場監督さんの下で貴方の会社の職人さんを取りまとめた貴方の会社の人をいいます。 工期期間は当然工場で加工、組み立てした期間も含みますので、算入できると思います。

  • 建設業の許可を受けている事業者は 契約金額に関係なく主任技術者の届け出が必要です。 また、本店で登録している者は、現場の主任技術者に選任できません。 実務経験は実作業ではなく作業所等での「管理業務」が必要です。 また、2級資格者がいれば実務経験は不要です。

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