解決済み
アルバイトの無断欠勤による損害金請求(相殺)についてです。(長文失礼します)短期(三ヶ月)契約のアルバイトのA君が契約残り2週間を残して、無断欠勤後辞職したという状況なんですが、無断欠勤翌日に「契約通り出勤してください、昨日は派遣会社に代わりの人の派遣をお願いしましたが、残り2週間来てもらわないと、貴方に支払う予定の金額と派遣会社へ頼む金額の差額を、来てもらっていた分の給料より相殺することになってしまいますが来て頂けませんか?」と連絡したところ相殺しても構わないから行かないとのことだったので、残り2週間分を派遣会社に頼んで差額をA君の給料から引くことにしました。法律では双方の合意があれば、損害金を相殺しても構わないと認識していますが、電話での口頭のみの合意であったため(録音はしていないので証拠がない)、後から不足していると本人が言えばどうなるのでしょうか?派遣会社にお願いした差額というのは損害金になるのでしょうか?以上の会社側の行動は法律に抵触するでしょうか?下記の補足も関係してくるとは思いますが、詳しい方よろしくお願いします。 補足状況:A君の仕事は完全に一人でする仕事で、みなで協力して出来る仕事(5人のところ4人でするなど)ではなかった(A君がいなければ、仕事がなされない状況)。差額は一日3200円(残業等はなく時間通りの仕事なので正確に金額が計算できる)、相殺しても会社にはプラスになるわけではない(もちろん利益として引くわけではない)。派遣会社依頼の明細等はある。A君には面接の際に無断欠勤など会社へ損害を与えた場合は制裁金を科す場合があると説明し本人の了承後、誓約書も書いてもらっている(が、損害金のほうが大きいので制裁金としての減給はない)。会社としてはA君の仕事がなされず、その仕事がなくなった場合のほうが取引先との今後においてかなりの損害が出ると考え、派遣会社に依頼し仕事をつないだ。先に働いた2か月分は支払い済み。
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損害金を事後算定すること自体は問題なく、問われるのはその中身の問題です。 ですが、お給料との相殺は労働基準法24条の「賃金全額払いの原則」に触れて会社の敗けです。仮に双方が相殺に事前合意していたとすれば、その合意は会社が違法を飲ませるために主導で強制した、という解釈も成り立ちます。証拠云々の次元ではないわけです。 もしA君が「ブラックのプロ」なら、お給料からの相殺ができない法規定、またこういう損害金請求は逃げれば追っかけて来ないこと等々を承知していて、それで無断欠勤を敢行した確信犯なのかもしれません。 それでも会社側としては、損害金に関してはあくまでお給料とは別問題において請求の道を探っていかれませんと、違法領域に踏み込んだとたんA君が揚げ足を取る反撃に転じてくる公算もあり、その場合の相手はA君一人ではなく、影で有力な後ろ盾を有することはまず確実です。 ※会社側の相殺は違法である一方、A君の怠勤自体は契約条項に反するだけで違法でも何でもないところがミソです。。。 多羅尾 判内
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