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会社携帯で五輪ネット視聴 これって犯罪ですか?

会社携帯で五輪ネット視聴 これって犯罪ですか?会社から貸与されたガラホで、NHKのサイトで生配信していたオリンピック競技を視聴していたのですが、携帯会社から100万円超えの請求がきていると会社から連絡がありました。(通信量定額プランには加入していないと思います) (私用のスマートフォンは所持していますが、容量制限が迫っていたこと、ワンセグ視聴を試みましたが電波圏外だったため、会社貸与のガラホで視聴しました) 今回、業務には関係がないサイトを見たということなので、近日中に社長に呼び出され、何らかの処分が下されると思います。 そこでご教示頂きたいのは、 1. もし社長から「請求金額を支払え」と言われた場合、従わないといけませんか 2. 今回の件は法に触れる可能性がありますか (類似案件を調べてみると「横領」の可能性があるそうですが...) 例えば、「刑法00条 条文 0ヶ月以下の懲役 00万円以下の罰金」といった形でご教示いただくと幸いです 補足として、私は有休消化を含めて5月末で退職が決まっています。 会社都合の退職です。 4月分、5月分の給与と退職金が出るということで、先日その旨が記載された書類にサインしたばかりです。 加えて質問ですが、 3. 今回の一件で、上記の給与、退職金は白紙になってしまいますか ご教示お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.もし社長から「請求金額を支払え」と言われた場合、従わないといけませんか 下記にも関係しますが、今後の事を考えると支払った方が良いとは思います。 但し、弁護士と一度ご相談されたら如何ですか? 2.今回の件は法に触れる可能性がありますか (類似案件を調べてみると「横領」の可能性があるそうですが...) あります。多分、ほぼ100%アウトだと思います。 業務上横領罪(刑法253条) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 罰金刑ではありません、もし貴方が100万円の支払を拒んで、告訴された場合そちらは民事で告訴されます。 恐らく、初犯で継続性も無いし、執行猶予はつきます。 3.今回の一件で、上記の給与、退職金は白紙になってしまいますか あると思います。 会社としては、懲戒解雇しても良いわけで、後は会社の恩情と貴兄の誠意次第だと思います。

  • 会社から、特定の目的(当然、業務関係に使用ということでしょうが)のために貸与されたものを、目的外使用して、費用が発生したり貸与品を通常以上に損耗させては、横領とみなされると言われてもしかたありません。 本気で厳しい会社では、業務上貸与されたパソコンに、壁紙ひとつでも私的な変更を許さないところもあるくらいで、ゲームをやっていたとか、私的興味でネットのニュースを見るとか、私用の電話とか、本来はみんなダメです。 が、そうは言っても、多少は黙認しますよ。どんな会社でも。 携帯を渡した時点で、必要な機能以外は全てロックでもしない限りは、移動中にもで、ちょこっと携帯見るくらいするだろうし、いちいちそんなことを制限することもない、くらいは、どんな会社だって理解するでしょう。 しかし、100万円なんて請求がきたら、そりゃ黙っていられませんよ。 「仕事もしないで、ずっとオリンピック見てたのか?」って怒られるのが当たり前。 退職金から100万円引いてもらって、ことを治めるのがせいぜいです。

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