解決済み
以前医療事務をしていました。 以前勤めてた病院に状況が似てるので、経験論にはなるのですが、お話させてもらいます。 私も院内処方でしたので調剤補助の名目でお薬を作っていました。 もちろん患者さんに薬の説明もしてました(汗) 薬剤師さんは事務長がしてたのですが、ほとんど不在でした(´・ω・) お給料も税金対策がなされてなかったのか日に日に少なくなっていました。 なので辞めたんですけどねε-(´∀`; ) 本題に入ります。 告発先を申しますと 出勤、お給料に関しては→労基 衛生管理に関しては→市区町村の保健所 になります。 薬剤師不在での調剤は本来は禁止ですし、違法です。管理下での調剤補助でしたら認められています。あくまで薬袋にお薬を入れるだけとか簡単な作業だけです。調合なんてもってのほかです。 施設基準の届け出をなされてると思います。 例外として、薬剤師不在の場合、医師がその場にいれば医師自ら調剤することは可能です。 これは各都道府県の保健所が2年に一度監査に入り確認するようになっています。 おそらく監査の時だけ薬剤師さんがいるようにしておけばすんなり通る内容です。 ですので、不在であることを保健所に伝えても医療機関側は抵抗するのは目に見えてることですので裏付ける証拠提出が必要になってくると思われます。 ただ告発しただけでは保健所も波風立てたくないスタンスですので、重い腰を上げてくれないように思います。 衛生管理に関しても、何がどのようにずさんで患者さんに害が及んでいるかを証明するようになると思います。 お給料に関してですと、今いただいているお給料を時給計算して都道府県の最低賃金以下の場合でしたら、相談してみてもいいと思います。その他手当等も時給計算に含まれるもの、含まれないものもあり、今勤められてる就業規則を確認した上でご相談に行かれた方がいいです。 これは直接私が労基に相談に行った際に社労士さんに指摘された内容です。 ここでの就業規則の記載内容が重要になってくるのでその記載内容と違っていれば労働基準法違反にあたります。 職員が感染症にかかってるにも関わらず休ませないのはさすがにうちではありませんでしたが、職場に診断書を出してて休ませてもらえないのは違法です。 ましてや医療機関でしたら集団感染に成りかねないので尚更です。 労働基準法68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 伝染病にかかった場合出勤停止が義務付けられているので、診断書とタイムカードのコピーを労基に提出したら動いてくれるかもしれません。 告発をするにも、証拠と立証が必要になってしまうと思います。 ブラックな医療機関ほどその抜け道を把握してます。 ですので、するなら慎重にされてください。 告発が通ると、監査が入り、 指導、勧告、命令 で医療機関に改善を促します。 それでも改善がなければ罰則が付きます。 労基は警察同様逮捕権を持っています。 ですのでその場で現行犯もできます。
都道府県庁内にある医療保険課ですね。
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