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個人請負委託契約と有給休暇 個人請負委託契約を結び、かれこれ5月一杯で1年がたち 更新の契約をする予定ですが、 有…

個人請負委託契約と有給休暇 個人請負委託契約を結び、かれこれ5月一杯で1年がたち 更新の契約をする予定ですが、 有給休暇を使用者(現在勤務している会社)に要望したいと思っています 勤務状況は社員さんと全く同じで9時~17時半 土日祝、夏期休暇、創立記念日、年末年始休暇を取得してます 代休でも取得したいのですが、休日出勤は一度もありません 今後のことが不安です 入院、家族旅行、不慮の事故等々 なんとしてでも有給休暇が欲しいです どうでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先の方が回答された通り、請負や委託契約は労働契約ではありません。 そのため、労働契約に適用される「労働基準法」で守られる労働者の権利は保証されません。 会社に要求したいと考えられている有給休暇はありません。また、病気やケガで働けなくなった場合、労働者であれば健康保険から支給される傷病手当金などもありません。 主さんは自営業者なので、ご自分で国民健康保険や国民年金に加入し、契約上で約束された報酬をもらうだけになります。 1年を経過する前に、契約内容の見直しを考えるべきだと思います。 もし、契約が請負or委託になっていたとしても、会社から業務の指示があったりなど労働契約に該当するなら、契約内容を全面的に改定してもらうべきでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法は労働者に対して企業が守らなくてはならない項目を定めています 有給休暇は労基法で定めています あなたは個人請負委託契約を結んでいれば、あなたは労働者ではありません 商法の委託契約事項が適用されます あなた自身が個人事業主で経営者ですからね ですから、その請負契約を結ぶときに○○日お休みをしますよっていう項目は入れることはご自由ですが年次有給休暇としての扱いでなくあなた自身の責任でお休みとなります

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    1人が参考になると回答しました

  • 請負委託契約なら雇用されているわけではありません。 勤務時間や休日も関係ないです。

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