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新名神の事故ですが、 送検された現場監督が「『地盤調査』を失念していた。」との報道がなされていました。

新名神の事故ですが、 送検された現場監督が「『地盤調査』を失念していた。」との報道がなされていました。公共工事の場合、本来であれば、建設工事を発注する前に、設計を組む段階で発注者であるNEXCO西日本が建設コンサルタント業者などに設計業務委託とかで発注して結果が出てから建設工事の予算組みを行い、建設工事の発注という流れだと思うのですが、 『「失念」していた』 ということは、仮設支柱の設置個所の地盤調査について、NEXCO西日本は、当初設計又は変更設計で指定仮設としてみてあったのに地盤調査しなかったということでしょうか? あるいは 仮設支柱設置個所は、先行して行われているであろう下部工部分の地盤調査結果などを理由に、十分な支持強度があるだろうということで調査自体実施しなかったということでしょうか? もし、そうなら、これってNEXCO西日本の側の「労働安全衛生法第3条第3項」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」のいずれにも違反する不法行為を行った責任は免れないのでは?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >仮設支柱の設置個所の地盤調査について、NEXCO西日本は、当初設計又は変更設計で指定仮設としてみてあったのに地盤調査しなかったということでしょうか? 「失念していた」とまで言うなら、「指定仮設」としてみてあったからこそ出る供述だと思いますが、設計でみてあったなら、まず「失念」することは普通ないです。 おそらく、捜査で尋問を受けているときに現場監督が動揺して口走っただけの供述のような気がします。 また、おっしゃるとおりこの手の調査を行う場合は、必ず指定仮設として設計に組み込むべきものです。 >仮設支柱設置個所は、先行して行われているであろう下部工部分の地盤調査結果などを理由に、十分な支持強度があるだろうということで調査自体実施しなかったということでしょうか? 実際どうだったのかはわかりませんが、それはありうるでしょう。 いずれにせよ、おっしゃるとおり、どう考えても、この事件は発注者による「労働安全衛生法第3条第3項」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」のいずれにも違反する不法行為を行った可能性が高いと思います。 安全よりも工期厳守を発注者が優先させたことにより起きた事故のような気がしてなりません。 その責任を発注者であるNEXCO西日本は、建設業者や建設業者の施工監督だけに押し付けようとしているだけのように思います。 安全よりも工期ばかり優先させたうえ、十分な設計もしない。地盤沈下が見られたときにおそらく現場監督は発注者側監督職員を呼び出し現地確認を求めたはずですが、工期を優先させたり予算がないなどの発注者側だけの理由により、発注者側監督職員がこれを無視したり、見なかったことにしたとかそういう疑念も残ります。

    なるほど:2

  • 建築関係は~一番 デタラメなので~この事件と同じ 旭化成の杭打ち担当者が~・・ 100%冤罪事件です。

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