解決済み
アルバイトでも無断欠勤で懲戒解雇、と履歴書に残りますか?フルタイムアルバイトとして働いていました。 7月中旬に辞めたいと意思を告げましたが流されていました。 色々あり精神的に無理になったので8月中旬に「今日で辞めさせてもらいます」、と 上司に仕事帰りに伝え、翌日から出社しませんでした。 社長とは電話でのみ話し、「最後に直接会いに来い」と言われましたが 「無理です」、と言って断りました。 その後はなにもなかったのですが、給料振込み日になり、 先月分の振り込まれていないことに気付きました。 会いに行かなかったので、いまは無断欠勤であり、 社長は退職を認めていない、ということのようです。 7月の時点で退職願を書面で提出していればこのようなことにはならなかった、 と今は後悔ばかりです。 ですがアルバイトだからといって、社会保険どころか 雇用保険にも加入してくれないような会社なのに 退職の時だけこのように私に責任とか社会人としてのケジメをとれなど言われて 本当に悔しいです。 やはり給料は会いに行かないともらえないのでしょうか? 保険に未加入ですので離職票などもありませんが、 アルバイトでもこのような退職の場合、履歴書に記載しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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あってないかもしれませんが回答します。 履歴書は残りませんが、職歴には残ります。 まず給料は働いた分までは必ず支払う義務があるのでもらって下さい。 今までの支払い方法と同じ方法でもらえます。 でも、辞める場合は最低1週間前が基本です。 普通なら1ヶ月前ですよ。即辞めはまずいです。そんな事をしたら、周りにも迷惑がかかるし、ありえない事。 退職届は書かない所もありますが、会社によって違いますので、要求されたら、書かないといけません 会社、履歴書にもよりますが、普通は会社員なので履歴書に書く必要は無いです
なるほど:1
離職の理由は履歴書に残るものではありません。履歴書とは職歴を記載するものです。履歴書に職歴としてそのアルバイトを書くかどうかも基本的には自由です。個人的には1年に満たない職歴であれば書かなくてもそれほど差し支えはないと思いますが、それ以上になりますと記入した方がいいでしょうね。履歴書の空白期間を嫌う企業も多く存在しますので。 賃金の件なのですが、会社は「賃金を払わない」と言っているわけではなければ、この点に違法性はないと思われます。労働基準法にも大原則として、「本人に直接」賃金を払うことを要求しており、口座払の方がむしろ会社の手間を省くために認められた例外のようなイメージなのです。もちろん、どうあっても払うつもりがないという回答であれば違法になります。 もう二度と会社に行きたくないという気持ちはわかりますが、最後に一度だけ会社に行き、きちんと賃金を受け取った上で、きっぱりその会社を忘れましょう。
バイトの履歴は、履歴書に書き切れないほど、沢山あるので、省いて書いていましたよ。賃金の未払いは労働基準法違反です。労働基準監督署に相談してみて下さい。
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